◆12番(
大沢和子議員) おはようございます。
総務常任委員会の委員長報告を行います。
総務常任委員会は、去る7月12日と19日、
委員全員出席のもと、震災対策にかかわる
所管事務調査を行いました。本日は、調査でのまとめにつきましてご報告申し上げます。会議録につきましては、事務局にございますので、ごらんになってください。なお、お手元に資料をお渡しいたしましたので、参考にしてください。 12日に行いました本庁舎の耐震化と震災発生時の本庁舎の職員及び来庁者の避難方法についての報告を行います。4点ございます。 1点目は、現在の庁舎で大震災で本庁舎が
災害対策本部の機能が失われた場合の対策は、分庁舎であるということでした。しかし、人が集まれるというだけであって、何の機能もなく、強度の耐震性ではないということでした。庁舎を建てかえるまでに大地震が起きないという保証は何もないわけで、現在の庁舎の中での
対策本部機能を持たせる具体的、有効的な対策を早急に構築することが必要ではないでしょうか。 2点目は、庁舎の被害状況と修繕の様子を見てきましたが、震度5程度の地震が繰り返し起きれば、さらに庁舎の維持さえ危ぶまれるような被害や人的な被害も発生することが考えられました。資料の1枚目をごらんください。職員の皆さんの精神的なストレスについても、さほど受け止めていないようでしたけれども、果たしてどうなのかといった思いでした。6月議会でも議会としての総意を伝えましたが、改めて早急に庁舎の建設を具体化していただきたい。 3点目は、避難については、消防計画は「絵にかいたもち」となり、3月11日には避難の誘導さえきちんと行われず、4カ月がたった今でもその反省と対策が具体化されていませんでした。この点については、早急に行っていただきたい。 4点目は、避難についての対策では、こういった老朽化している庁舎であるにもかかわらず、10年以上も避難訓練を行ってこなかったことは、市民や職員の命を守る立場から、非常にゆゆしきことです。実際に役立つような訓練を県央広域とともに具体化していただきたい。 続きまして、7月19日に行われました調査の報告を行います。 1点目は、桶川駅
通路ペデストリアンデッキなどの耐震度についてです。駅の
ペデストリアンデッキは、新しい建築基準法のもとでつくったので、耐震化構造になっています。防火対策については、東口開発の際は、エレベーター、エスカレーターをつけなくてはなりません。そういったときは耐火構造にしていくような方向で検討しているとのことでした。 2点目は、桶川駅において多数の帰宅困難者が発生した場合の駅と桶川市の避難誘導などの連携についてです。桶川からの帰宅困難者の避難などは計画がなされていません。桶川は桶川として帰宅困難者が出るという想定のもとで計画の見直しを進めていただきたい。もちろん通勤者の避難所の確保もお願いしたい。 3点目は、公共施設、今回は加納公民館及び
総合福祉センターの耐震化についてです。資料の2枚目、3枚目をごらんください。加納公民館は、昭和48年供用開始で、建築後38年経過しています。3月11日の被害は、目視では見当たりませんでしたが、老朽化によるひび割れが見られました。執行部は
バリアフリー化、快適性、安全性を考えた場合、建てかえの方向で考えているが、場所も含め桶川市の全体の公共施設の配置の中で検討していきたいとの考えでした。
総合福祉センターは、今年度耐震診断を予定して、順調にいけば来年実施設計、25年度以降に工事をといった考えでした。委員会では、財源の確保もあるけれども、大事な公共施設なので計画的に進めていただくよう要望しました。 4点目は、
地域防災計画に基づく自主防災の組織の整備についてです。資料の4枚目をごらんください。現在78自治会のうち、
自主防災組織が組織化されているのが63地区です。立ち上がらない理由は、
コミュニティの希薄さも考えられます。組織化されていない地区には説明をしていますとのことでした。 5点目は、
地域防災計画に基づく
防災訓練計画についてです。防災訓練や
防災活動拠点の耐震化などの見直しとあわせ、基本は
住民一人ひとりの防災意識を高めることではないか、その意識を高めるための原理原則をしっかり浸透させていただきたいと考えます。 6点目は、
地域防災計画に基づく
避難予防訓練についてです。日ごろの訓練も重要ですが、今回の震災の釜石のように、リーダーの判断が命を救ったこともあり、地区隊などのリーダーの養成と強化をお願いしたい。 7点目は、情報の伝達基盤の再構築についてです。防災無線や、それを補完するための防災メールの有効性はそのとおりです。その一方で、高齢者などの災害弱者への支援では、地域の
コミュニティがますます重要になってくるわけで、そのためにも一定の権限や財源を地域におろすといった発想も検討していただきたい。また、今回の教訓から、ツイッターのやり方や第2、第3の情報伝達も考えなくてはならないため、情報伝達が容易にできるような周知の仕方を検討していただきたい。 以上で
総務常任委員会の委員長報告を終わります。
○議長(
和久津和夫議員) 次、
民生経済常任委員長、20番、
大沢信幸議員。 〔20番
大沢信幸議員登壇〕
◆20番(
大沢信幸議員) おはようございます。では、
民生経済常任委員会の委員長報告を行います。
民生経済常任委員会は、震災対策にかかわる
所管事務調査として、「3月11日に発生した
東日本大震災発生時の具体的対応及び今後大規模地震が発生した際の対応策について」をテーマに7月の16日、7月の13日、7月の20日、7月の27日の4日間調査をいたしましたので、報告いたします。なお、調査の中での質疑等については報告いたしませんが、議事録を事務局で保管してありますので、内容等が知りたい方は見ていただければと思います。また、調査の中での資料配付がありましたので、お手元に配付してありますので、参考にしていただければと思います。 報告は、委員会の中で14項目の提言をまとめましたので、それを委員長報告といたします。 震災対策に関する提言。1、
災害対策本部組織の強化について (1)、危機管理にかかわる研究・開発・政策立案に関する部門及び災害時における指揮・指導部門等の
危機管理部門を設置していただきたい。 (2)、
災害対策本部と各地区隊との情報伝達を含めた連携体制を確立していただきたい。 (3)、地区隊の組織・体制の見直しを行ってください。 2、本庁舎損壊への対策について (1)、防災無線の代替機能の必要性を検討していただきたい。 (2)、分庁舎での体制整備・構築を含め、
災害対策本部機能の確保に努めていただきたい。 (3)、保育所等も含めた各課所管ごとの
危機管理マニュアルの作成及び見直しを行い、職員の初動体制を強化するとともに、
避難マニュアルの策定、本庁舎における防災訓練を実施するなど来庁者・職員の被害対策を徹底していただきたい。 3、負傷者対策に対して (1)、
負傷者受け入れ及び指示体制の整備など保健センター、保健所との連携体制を確立していただきたい。 (2)、地区医師会及び地元医療機関との協定締結を推進し、連携体制を確立していただきたい。 4、避難者対応について (1)、
自主防災組織の活動強化を図っていただきたい。 (2)、地区隊と
自主防災組織との連携システムを確立していただきたい。 (3)、避難所及び方法、パニックを防ぐ防災の
心構え等市民への周知・啓発活動を強化していただきたい。 5、火災対策について 6、情報伝達について (1)、市民向けの
情報提供手段の検討 (ミニFM、防災ラジオ、無線、
パトロール車両やセスナ機による広報など、地上と空からの
情報提供) ①、被災状況の情報発信(電気・水道・ガス等のライフライン、JR等の交通網について
) ②、避難所の状況、備蓄の状況について(公共施設、集会所等) 7、保育所等の各施設(公共・民間)の総点検、耐震対策について 8、
児童福祉施設及び地域と学校との連携と体制の強化について 9、保護者との連絡システムの確立(保育所・
放課後児童クラブ)について 10、
被災者支援システムの整備促進について 11、災害時要援護者支援の強化(
自主防災組織、民生委員との連携)について 12、
避難生活想定対策について (プライバシーの確保、トイレ等の衛生面、食事、仮設住宅の建設、ペットの保護など避難生活における環境の整備)について 13、放射能対策と原発事故の影響の周知について 14、災害時における市民生活に必要な協定の拡大について 提言をまとめましたので、委員長報告とさせていただきます。何とぞよろしくお願いをいたします。
○議長(
和久津和夫議員) 次、
建設文教常任委員長、7番、
市川幸三議員。 〔7番
市川幸三議員登壇〕
◆7番(
市川幸三議員) おはようございます。
建設文教常任委員会は、去る7月1日、3
常任委員会合同で桶川市
地域防災計画の概要及び3月11日震災以降の桶川市の対応について説明を受け、14日は主に教育委員会が所管する事項、21日は主に都市整備部が所管する事項につきまして、関係職員の出席を求め、震災対策にかかわる所管事務の調査を行いましたので、その調査に基づく提言事項について報告します。なお、お手元に提言事項及び本委員会で配付のありました資料につきましてお配りいたしましたので、ごらんください。また、詳細につきましては、
委員会会議録をごらんいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、最初に、教育委員会が所管する事項、7月14日に行いました。これについては8項目に分けて報告いたします。 まず第1として、生徒・児童の安全確保についてでございますが、(1)として、通学路の危険箇所の再点検。災害時において児童生徒の安全確保は最優先に考える事項であり、今回の震災のように、児童生徒によっては、下校時刻とも重なったことから、いつ発生するかわからない地震に対して、登下校時の安全確保のため、通学路等の再点検は重要と考えます。学校には
危険箇所マップ等があるようですが、再度大規模な地震を想定して、地形や地盤の条件なども踏まえ、家屋の倒壊、
ブロック塀倒壊などを想定した危険箇所の再点検、再確認を実施されたい。 (2)として、学校内の安全を確保するための学校施設の再点検。学校施設については、平成24年度にすべての校舎及び体育館の耐震化が完了する予定でありますが、学校内においても避難をする場合に、障害となる箇所や、その他危険箇所も考えられることから、学校内の総合的な安全点検を実施されたい。 (3)といたしまして、大規模地震を想定してのマニュアルの改訂及び避難訓練の実施。各学校で非常時における
マニュアル等は作成されているようでありますが、今回の震災を踏まえ、さまざまな状況を想定し、実際の災害においても動けるようマニュアルを改訂し、また避難訓練については、地震の規模が小さいものや火災などを想定し、各学校で実施されてきたようですが、今後大規模災害を想定し、出入り口が確保できない、階段が使用できないなど、さまざまな状況を想定し、実際に動ける訓練を実施されたい。 第2番目の
教育施設利用者の安全確保についてでございますが、(1)、大規模地震を想定してのマニュアルの改訂及び避難訓練の実施。図書館、公民館においては、定期的に避難訓練、消防訓練等を実施されているようで、施設によってはマニュアルも作成されているようですが、大規模地震においては、例えば図書館において書籍の落下における事故などが懸念され、再点検が必要であると考えます。今後大規模災害を想定し、図書館、他の教育施設においても避難の際の出入り口が確保できないなど、さまざまな状況を想定し、実際に動けるマニュアルの改訂、避難訓練を実施されたい。 それから、第3といたしまして、小中学校における停電時等の情報入手、伝達手段の研究についてご報告いたします。 (1)、外部との連絡方法、停電時に使用できる電話の設置等でございます。災害時においては、
教育委員会事務局、
災害対策本部、保護者など、外部との連絡が大変重要なことであります。今回の震災においては、市内で停電があり、電話がつながりにくく、携帯電話も長時間つながらなかったことから、市内の保育所においては、停電時にも使用できる電話を設置したとのことであります。今後学校においても停電時にも使用できる電話の導入を検討され、また停電でなくても、長時間にわたり電話がつながりづらい状況が想定されるため、情報の入手、伝達手段について学校だけの問題でなく、市全体でさまざまな方法について研究・検討をされたい。 (2)番といたしまして、保護者との連絡方法。今回の震災において、児童を保護者に引き渡した小学校1校については、電話がつながりにくい状態であったため、児童を引き渡したことを職員が学区内を回り伝えたり、迎えに来た保護者などに近隣の方にお伝えいただくなど口頭による伝達をしたとのことであります。今後電話不通時における保護者との連絡方法については、大きな課題と思いますので、さまざまな方法を研究・検討されたい。 (3)番目といたしまして、電話以外の伝達方法、例えば自転車とかバイク等の活用であります。災害時においては、電話等の使用できない場合や、実際現場において指示、伝達を行う必要が生じてくるため、各学校において現在も2台程度の自転車の用意があるようでありますが、点検等を行い、常にそれらを使用できる状態としていただきたいということでございます。 第4番目としまして、学校が避難場所となった場合の対応。(1)、
市災害対策本部と各学校との連携。学校に避難所が設置され、教職員が避難所の運営にどのようなかかわりを持つかについては、学校のマニュアルでも示されているようですが、机上での計画にとどまらないよう、スムーズな
避難所運営等のために、今後市担当部局と十分な調整協議をしていただきたいということであります。 (2)番目といたしまして、各学校と
コミュニティ(自治会、
自主防災組織)との連携についてでありますが、避難所の運営に当たっては、市、学校、
コミュニティの中できちっとした組織や役割ができていないと混乱を招くおそれが想定され、連携、かかわりについて早急に整理する必要があると思います。学校側の考え方を整理した上で、今後市担当部局と十分協議をされたい。 (3)番目としまして、
避難所受け入れの体制についてであります。今回の震災においては、実際に避難をしてきた者に対し、対応がなかなかできなかったという事例もあるようですが、災害時において臨機応変に避難者が受け入れられるような体制づくりに向け、市担当部局と連携を図られたい。 (4)番目といたしまして、避難所の環境整備(トイレ、水道、空調など)であります。学校が避難所となったとき、防災拠点として、環境的にも、人的にも大きく期待する部分が大きいため、避難所の生活が長期間にわたる場合、トイレ、水道、空調、プールの水の利用、活用など避難所の環境整備について、市全体の問題として検討されたい。 (5)番目といたしまして、学校内の防災倉庫の管理。防災倉庫については、災害時のかぎの開閉の指示問題、防災倉庫の備蓄品等についても整理されていない課題も多いようなので、今後市担当部局と十分協議をされたいということであります。 第5番目として、教育施設(公民館、図書館、サン・アリーナ)における避難場所としての役割。 (1)、指定避難場所の市(
災害対策本部)と管理者などとの連携。加納公民館は指定避難場所となっていますが、常時職員がいないようであり、耐震性の問題も考えられることから、避難所としての役割について、今後市部局と協議をされたい。また、サン・アリーナにおいては、指定管理者との協定に基づき、防災等のマニュアルを作成し、訓練等も実施されているようですが、大規模震災を想定した訓練の実施、避難所としての役割等も整理をした上で協議をされたい。 (2)番目として、避難場所の指定されていない施設での対応。災害時に指定避難所に指定されていない施設においても、避難者を受け入れる必要が出てくる可能性があることから、今後の対応、対策について市部局と調整されたいということであります。 第6番目といたしまして、防災教育の推進。 (1)、教職員に対するもの。 ①といたしまして、研修内容の検討・教員向けの防災書籍などの活用。防災研修については、各学校の安全教育担当が研修等に参加し、校内の研修において伝達されているようですが、例えば避難所の立ち上げ、運営、応急手当、児童生徒の心のケアの対処の仕方など、より具体的な研修内容が今後より効果的と思いますので、阪神・淡路大震災の教訓をもとに作成された教職員向けの書籍なども活用していただき、実際に動ける研修内容を今後検討されたいということであります。 (2)、児童生徒に対する防災教育の推進ということでありますが、①、授業の中での防災教育の時間の確保及び教材の研究。防災教育の時間はある程度は確保されているようですが、十分な時間と言いがたいと思われるため、今後とも防災教育の教材研究とあわせ、教育計画の中でも防災教育の時間確保について検討されたいということであります。 ②といたしまして、災害ボランティアの育成。阪神・淡路大震災時には中学生等の災害ボランティアが活躍したという話もあり、実際の災害時においても役に立つ内容であると考えられるため、児童生徒の防災意識の向上という観点からも、防災教育として災害ボランティアの育成を検討されたいということでございます。 それから、第7番目、児童生徒を放射能から守るための対策、態勢の研究。現在、学校において放射能の測定が実施されていますが、今後も児童生徒を放射能から守るための対策、態勢の研究をしていただきたいということでございます。 第8番目として、図書館等の電算データの保全対策。図書館の蔵書登録者利用情報等の電算データは、市立図書館内のサーバーに格納されているということですが、火災等により喪失するおそれがあるため、他の場所での保存についても検討されたい。また、学校における電算データにおいても、あわせて検討されたいということでございます。 続きまして、7月21日に行いました、主に都市整備部が所管する事項についてご報告をいたします。これについては、大きく5項目に分けて報告をいたします。 第1番目として、ライフライン復旧までの対策。 (1)、下水道マンホールトイレの導入検討。今回の震災において宮城県東松島市の避難所に設置をされ、マンホールトイレは、足腰の弱い高齢者には、洋式トイレで利用がしやすく、また直接下水道にし尿を流せるため、悪臭も少なく、くみ取り不要などのメリットもあるとのことです。近隣の上尾市においても、避難所となる小中学校や公園など14カ所に設置を進めているとのことであり、避難所の環境整備の面からも有効であると思われますことから、今後視察等を行い、研究の上、導入を検討されたい。 (2)番目といたしまして、都市ガス復旧までの対応及び関係機関との連携強化。例えば液状化などの影響で、都市ガスが長期にわたり使用できない状況も想定されるため、災害時における簡易コンロの配布などにより、具体的な対応、対策をとるか、関係機関と十分協議の上、連携強化を図られたい。 (3)番目といたしまして、公園、学校、残地などへのベンチかまど、災害用井戸の設置についてであります。公園、学校または道路を拡幅したときの残地などにふだんは憩いの場のベンチとして利用ができ、非常時においては炊き出し用のかまどとして利用のできるベンチかまどの設置や飲料水等を確保するため、災害用井戸の設置などについて今後設置検討をしていただきたいということであります。 第2番目に、災害に強い道路ネットワークの形成ということで、(1)、倒壊建物による道路交通遮断防止及び火災の延焼防止のための道路の整備。阪神・淡路大震災のとき、倒壊した建物が道路交通を遮断したことにより、被害が拡大し、また火災の延焼区域においても、道路幅員がおおむね8メートル以下の狭い道路であったことが報告されていることから、今後用地買収の地権者に対しても、あわせて防災、災害防止などの説明を行うなど都市計画道路等の整備に際して、災害に強い道路を視野に入れた整備を進められたい。 (2)番目としまして、災害時における通行規制や迂回路等の情報提供。災害時の交通混乱の防止、消火、救護等の活動を確保するため、交通規制や迂回路等の情報提供も重要であることから、現時点では防災無線の活用や巡回車による方法となるようですが、今後携帯電話等に対応したインターネットでの情報提供など、その他さまざまな手段について検討されたい。 (3)番目といたしまして、復旧工事に必要な原材料資材置き場の確保。災害時においては、復旧工事のための原材料確保が困難な可能性も検討されますことから、迅速な復旧工事のため、資材置き場等の確保を検討されたい。 続きまして、第3番目としまして、一般住宅の耐震化の促進。 (1)、ハザードマップ等で示されている危険区域の周知について。今回の震災においては、市内のかわら屋根等の被害原因は、建築年次が古い家屋で、市内の地盤構造等の関係は薄いのではないかとのことでありますが、今後想定される大規模な直下型の地震については、液状化や軟弱な地盤構造により、大きな被害が発生するおそれがあるため、ハザードマップの危険地域をさまざまな方法で周知するとともに、一般住宅の耐震化の促進を図られたいということであります。 (2)番目としまして、耐震診断受診率の向上についてでありますが、現在無料の簡易耐震診断は、家屋の図面等を持参の上、直接市担当に申し込み、図面をもとに診断をする仕組みとなっていますが、高齢者世帯の方など市に出向き図面等を提出することが難しい場合もあり、他市においては、目視等による現地の視察を行っている例もあるということから、現地調査について、今後受診率向上の面からも検討されたい。また、例えば昭和56年5月31日以前の家屋所有者に対するアンケート調査等の実施や住宅関係者の説明会の実施など、その耐震化促進に向けた事業を検討されたい。 第4番目といたしまして、家庭における地震対策の普及、啓発。ライフライン、水道、ガスが使用できない場合の各家庭での備え、地震に備えての家庭内外の対策、実際に家屋等に被害があった場合のブルーシートの準備など家庭における地震対策の普及、防災意識向上のための啓発について、さまざまな機会、方法を通じて市民に対し周知されたいということであります。 最後になりますが、第5番目といたしまして、実情に合った指定避難場所の再編成という件であります。指定避難場所となっている城山公園周辺については、以前からプール等の地盤沈下についても問題になっており、今回の震災においても、かわら等の落下の被害が多かったことから、地盤に不安があります。今後実情に合った指定避難所の再編成も考え、避難所の選定についても検討していただきたいということであります。 以上をもちまして、報告を終わりにいたします。
○議長(
和久津和夫議員) 以上で委員会の委員長報告を終わります。 なお、これらの報告内容につきましては、別途震災対策に関する桶川市議会の提言として、市長及び
教育委員会委員長あてに提出をいたします。
---------------------------------------
△
市長提出議案第32号議案~第48号議案の上程、説明
○議長(
和久津和夫議員) 日程第5、
市長提出議案第32号議案から第48号議案を議題とし、提案理由の説明を求めます。 市長。 〔
岩崎正男市長登壇〕
◎
岩崎正男市長 それでは、本定例会においてご審議をいただきます第32号議案から第48号議案について、順次その概要を説明させていただきます。 初めに、第32号議案から第37号議案までの6議案につきましては、平成22年度桶川市一般会計ほか5会計の歳入歳出決算の認定を求めるものでございます。 次に、第38号議案 平成23年度桶川市一般会計補正予算(第2回)につきましては、平成22年度の決算に伴うものや、4月1日付人事異動に伴う人件費の組み替えのほか、当面の重要課題について適切な対応を図ることを基本に編成した結果、歳入歳出予算をそれぞれ1億1,414万7,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ203億3,989万2,000円とするものでございます。 次に、第39号議案 平成23年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)につきましては、平成22年度の決算に伴うものや職員人件費のほか、平成23年度の拠出金等の確定に伴う経費などを補正するものでございます。 次に、第40号議案 平成23年度桶川市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1回)につきましては、平成22年度の決算に伴うものや職員人件費などを補正するものでございます。 次に、第41号議案 平成23年度桶川市介護保険特別会計補正予算(第1回)につきましては、平成22年度の決算に伴うものや職員人件費などを補正するものでございます。 次に、第42号議案 平成23年度桶川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)につきましては、平成22年度の決算に伴うものや職員人件費などを補正するものでございます。 次に、第43号議案 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきましては、夏季(6月15日から9月30日まで)において、職員の心身の健康の維持若しくは増進又は家庭生活の充実を図るため、条例に規定する特別休暇として夏季休暇を取得することができるようにするため、この案を提出するものでございます。 次に、第44号議案 桶川市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴い、過料の上限額を10万円に引き上げるなど所要の改正をするため、この案を提出するものでございます。 次に、第45号議案 桶川市入学準備金貸付条例の一部を改正する条例につきましては、入学準備金の貸付対象者の要件について、居住の基準日を設けて明確化を図るとともに、保証人の定義を明らかにし、その要件を規則に定めるものとするため、この案を提出するものでございます。 次に、第46号議案 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、同組合の規約の変更及び財産処分についてにつきましては、平成23年10月11日に川口市及び鳩ヶ谷市が合併することに伴い、同月10日をもって埼玉県市町村総合事務組合から鳩ヶ谷市を脱退させること及び同組合の規約を変更し、並びに同組合の財産処分について協議したいので、地方自治法第290条及び同法第7条第6項の規定によりまして、この案を提出するものでございます。 次に、第47号議案 市道の路線の認定につきましては、道路法第8条第2項の規定により、この案を提出するものでございます。 次に、第48号議案 市道の路線の廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定により、この案を提出するものでございます。 以上で私の説明を終了させていただきますが、詳細につきましては、それぞれ担当部長から説明申し上げますので、何とぞ慎重なご審議の上、ご議決を賜りますようにお願いを申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(
和久津和夫議員) 総合政策部長。 〔本木実総合政策部長登壇〕
◎本木実総合政策部長 それでは、第32号議案から第37号議案まで一括して決算の補足説明をさせていただきます。 お手元に配付をしてございます平成22年度桶川市一般会計・特別会計歳入歳出決算書、それから平成22年度決算の概要を中心にご説明申し上げますが、参考といたしまして、平成22年度桶川市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書、こちらが監査委員より提出をされてございますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 それでは、初めに、第32号議案 平成22年度桶川市一般会計歳入歳出決算についてでございますが、決算書の1ページ、2ページをお開き願います。 まず、市税でございますが、全体の予算現額98億8,496万円、これに対しまして、調定額107億3,111万9,920円、収入済額101億4,953万2,764円、不納欠損額9,520万6,472円、収入未済額4億8,638万684円でございます。予算現額と収入済額との比較では2億6,457万2,764円の増となっているところでございます。 科目ごとの明細につきましては、決算の概要の市税決算額調書を用いて説明をさせていただきますので、決算の概要、こちらのほうの13ページをお開き願います。市税決算額調書でございます。初めに、上から2行目の個人の市民税の現年課税分でございますが、前年度との比較で7.1%の減収となっております。減収の理由といたしましては、課税標準となります個人の所得が前年度分、つまり平成21年度分でございまして、リーマン・ショック以後の景気低迷から脱却し切れていないため、個人所得の伸び悩み等が主な理由でございます。その下の法人の現年課税分につきましては、前年度と比較をしますと15.1%の増となっておりますが、去る3月の
東日本大震災以前の企業収益が若干改善したことによるものでございます。 次に、固定資産税の現年課税分でございますが、前年度と比較して0.7%の微増となっております。土地及び償却資産の減少はあったものの、家屋の新増築分の増加によりまして、全体としては増収となったものでございます。 次に、交付金でございますが、これは国有資産等所在市町村交付金でございまして、前年度と比較をいたしますと、金額的には小幅でございますが、5.8%の増となっております。これは加納にございます教職員住宅の住宅部分が教職員組合から埼玉県に名義変更されたことに伴いまして、増加したものでございます。 次に、軽自動車税の現年課税分でございますが、前年度と比較をしますと、5.5%の増収となっております。主に四輪の軽自動車の増加によるものでございます。 次に、市たばこ税でございますが、前年度と比較して2.4%の増収でございます。たばこにつきましては、売り渡し本数が減少したものの、昨年10月の税率改正により、増収となったものでございます。 次の特別土地保有税につきましては、新たな課税を行っていないところでございますが、過去の取得分につきまして55万9,000円ほど収入されたものでございます。 次に、都市計画税の現年課税分につきましては、前年度と比較いたしまして、0.8%の微増となっておりまして、固定資産税と同様に、土地の減少はあったものの、家屋の新増築分の増加によりまして、増収となったものでございます。また、現年課税分と滞納繰越分を合わせました合計収入済額を前年度と比較をいたしますと、下から3行目の合計欄の一番右側に記載してございますように、2.0%の減となっておりまして、額にいたしますと2億1,175万9,000円の減収となったところでございます。 続きまして、市税の収納率についてご説明申し上げます。表の中ほどに収納率の欄がございますので、そちらをごらんいただきたいと存じます。市税全体の収納率といたしましては、同じく下から2行目の現年課税分欄の平成22年度は99.2%で、県内40市中1位でございます。同じく下から3行目の合計欄になりますが、平成22年度は94.6%となっておりまして、県下40市中、越谷市に次いで県下第2位という結果となっております。前年度比0.9%の増でございます。参考までに県内の市町村の収納実績との比較でございますが、県内市町村の平成22年度の国民健康保険税を除く税の収納状況について申し上げますと、県内の平均収納率は91.8%でございます。桶川市の収納率は94.6%となっておりますので、県下ではかなり高い収納率となっております。 次に、不納欠損についてでございますが、これにつきましては、別冊となっております桶川市一般会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書、こちらの8ページをお開き願います。不納欠損状況の表の計欄の一番右端をごらんいただきたいと存じます。地方税法第15条の7及び第18条により、不納欠損処分としたものが合計で963件ございまして、金額にいたしますと9,520万6,472円となったところでございます。 以上が市税の補足説明でございます。 それでは、次に、恐れ入りますが、決算書の1ページにお戻りいただきたいと存じます。2款地方譲与税から10款交通安全対策特別交付金までにつきましては、すべて調定どおりの収入となっております。 次に、第11款分担金及び負担金でございます。収入未済額が603万8,110円となっておりますが、この収入未済額につきましては、保育所入所保育料、
放課後児童クラブの負担金でございます。 次に、3ページ、4ページをお開き願います。12款の使用料及び手数料から18款の繰越金までにつきましては、すべて調定どおりの収入となっております。 19款の諸収入でございますが、収入未済額1,523万2,118円につきましては、入学準備金貸付金元金収入、それから生活保護費返還金でございます。 次に、5ページ、6ページをお開き願います。20款の市債でございますが、調定どおりの収入となっております。これにより歳入につきましては、予算現額205億7,906万4,000円、調定額210億4,045万7,292円、収入済額204億3,618万8,368円、不納欠損額9,661万8,012円、収入未済額5億765万912円となり、予算現額と収入済額との比較で1億4,287万5,632円のマイナスとなったところでございます。予算現額と収入済額の差につきましては、桶川西中及び加納中の屋内運動場耐震補強工事等事業を始めとした翌年度への繰り越し事業が多く、充当される財源そのものも未収入となることによるものでございます。 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 次に、7ページから10ページまでの歳出につきまして、主要なもの、特に不用額の大きいものにつきまして説明させていただきます。 初めに、1款の議会費でございますが、議会運営経費の報酬、委託料などの残でございます。 続きまして、2款の総務費でございますが、款の不用額が1億3,094万447円となっております。大きなものは1項の総務管理費における財産管理業務経費の公有財産購入費、文書法規業務経費の委託料などでございます。 続きまして、3款の民生費につきましては、款の不用額が1億5,050万9,504円となっております。大きなものは、1項社会福祉費における障害者介護訓練等給付事業の扶助費、障害者生活支援事業の負担金、補助及び交付金及び扶助費、2項児童福祉費における保育所管理運営経費の委託料、3項生活保護費における住宅手当緊急特別措置事業の扶助費などでございます。 次に、4款衛生費でございますが、款の不用額が9,124万7,632円となっております。大きなものは、1項保健衛生費における予防接種事業の委託料、2項清掃費における施設管理運営経費の需用費、一般廃棄物処分事業の委託料などでございます。 次に、5款労働費につきましては、款の不用額が26万5,016円となっておりますが、各目節の積み上げによるものでございます。 次に、6款農林水産業費につきましては、款の不用額が531万1,089円となっております。大きなものは、1項農業費における水田営農活性化事業の負担金、補助及び交付金、土地改良事業の工事請負費などでございます。 続きまして、7款商工費でございますが、款の不用額が3,203万7,699円となっております。大きなものは、1項商工費における商工振興事業の貸付金でございます。 次に、8款の土木費でございますが、款の不用額が2,960万9,446円となっております。大きなものは、2項道路橋梁費における道路新設改良事業(繰越明許費分)、3項河川費における東部工業団地調整池維持管理事業における需用費、4項都市計画費における土地区画整理推進業務経費(繰越明許費分)の工事請負費でございます。 次に、9款の消防費につきましては、款の不用額が254万5,879円となっております。大きなものは、1、消防費における消防業務経費の需用費でございます。 続きまして、10款の教育費につきましては、款の不用額が1億2,582万4,788円となっております。大きなものといたしましては、2項小学校費における小学校整備事業(繰越明許費分)及び3項中学校費における中学校整備事業(繰越明許費分)の工事請負費などでございます。 11款の災害復旧費、12款の公債費、13款の諸支出金、そして歳出の最後、14款の予備費につきましては、説明を省略をさせていただきます。 以上、歳出につきましては、予算現額205億7,906万4,000円、支出済額194億7,787万8,809円、翌年度繰越額5億433万4,000円、不用額5億9,685万1,191円となりまして、予算現額と支出済額との差は11億118万5,191円となっております。なお、予算現額と支出済額との差額につきましては、不用額と翌年度繰越額の合計でございます。 以上のことから、歳入総額と歳出総額の差、いわゆる形式収支といたしましては、9億5,830万9,559円となっております。なお、地方自治法第233条の2の規定による財政調整基金への積み立てが4億1,300万4,000円となったところでございます。 以上で平成22年度の一般会計決算に関する補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、決算書の11ページ、12ページをお開き願います。第33号議案 平成22年度桶川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の補足説明を申し上げます。 まず、歳入でございます。1款の国民健康保険税につきましては、予算現額17億1,199万9,000円、調定額24億6,993万5,582円、収入済額17億9,970万2,915円、不納欠損額7,309万9,747円、収入未済額5億9,713万2,920円でございまして、予算現額と収入済額との比較では8,770万3,915円のプラスとなったところでございます。 次に、国民健康保険税の収納率についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、決算の概要の137ページをお開き願います。国民健康保険税の収納率は、平成22年度におきましては、現年課税分の収納率94.75%、これは前年度比で1.38%のプラスとなっております。全体の収納率は72.86%で、前年度比2.41%のプラスとなっております。いずれも40市中1位という実績でございます。なお、全体の収納率の対前年度比でプラス2.41%という数値は、県内トップの伸び率となっているところでございます。参考までに現年度課税分の県内市町村の速報値の収納率と比較をいたしますと、県内の平均が86.3%でございますので、桶川市は8.45%ほど上回っている状況にございます。 恐れ入りますが、もう一度決算書の11、12ページにお戻り願います。まず、3款の国庫支出金から11款の諸収入まではすべて調定どおりの収入でございます。そして、一番下の行にございます歳入の合計でございますが、予算現額74億6,078万2,000円、調定額84億5,479万5,133円、収入済額77億8,456万2,466円、不納欠損額7,309万9,747円、収入未済額として5億9,713万2,920円となっておりまして、予算現額と収入済額との比較では3億2,378万466円のプラスとなったところでございます。 次に、歳出に移らせていただきます。13、14ページをお開き願います。歳出につきましては、不用額の大きなものにつきましてご説明申し上げます。2款保険給付費の不用額につきましては2,211万6,465円となっております。大きなものといたしましては、一般被保険者療養給付費でございます。 7款の共同事業拠出金につきましては5,850万112円の不用額でございますが、高額療養費の該当者が例年の伸びに比べて少なかったため、不用額が生じているところでございます。 歳出の合計といたしましては、15ページ、16ページをごらんいただきたいと思います。予算現額74億6,078万2,000円、支出済額73億6,967万3,648円、不用額9,110万8,352円となりまして、予算現額と支出済額との比較も不用額と同額となっております。 以上のことから、歳入歳出差引残額は4億1,488万8,818円となったところでございます。 続きまして、決算書の17ページ、18ページをお開き願います。第34号議案 平成22年度桶川市
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の補足説明を申し上げます。 歳入につきましては、ほぼ調定どおりの収入になっているところでございますが、受益者負担金の一部につきまして、収入未済額がございます。この収入未済額の解消につきましては、現在鋭意努力をしているところでございますが、今後も引き続き努力を重ねてまいる所存でございます。 以上により、歳入合計で予算現額22億3,718万円、調定額22億2,279万3,553円、収入済額22億2,267万4,003円、不納欠損額ゼロ円、収入未済額11万9,550円、予算現額と収入済額との比較で1,450万5,997円のマイナスとなったところでございます。 続きまして、19ページ、20ページの歳出でございますが、不用額の大きなものといたしましては、2款公共下水道費の3,211万9,595円でございます。この主なものといたしましては、その他工事及び荒川左岸北部流域下水道維持管理負担金でございます。 以上によりまして、歳出合計で予算現額22億3,718万円、支出済額21億8,156万4,905円、翌年度繰越額2,200万円、不用額3,361万5,095円となりまして、予算現額と支出済額との比較では5,561万5,095円となっております。 したがいまして、歳入歳出差引残額といたしましては、4,110万9,098円となったところでございます。 続きまして、21ページ、22ページをお開き願います。第35号議案 平成22年度桶川市老人保健特別会計歳入歳出決算の補足説明を申し上げます。平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が施行され、老人保健制度が廃止となりました。平成22年度は平成19年度以前分の精算を行ったところでございます。 初めに、歳入でございます。一番下の欄になりますが、予算現額634万2,000円、調定額633万7,436円、収入済額633万7,436円で、予算現額と収入済額との比較では4,564円のマイナスとなったところでございます。 次に、23ページ、24ページの歳出の説明をさせていただきます。歳出合計で予算現額634万2,000円、支出済額633万7,436円、不用額4,564円となりまして、予算現額と支出済額との比較も不用額と同額となっております。 歳入歳出の差引残高はゼロ円となり、桶川市老人保健特別会計は、その設置義務が平成23年3月31日をもってなくなったことにより、廃止としたところでございます。 続きまして、25ページ、26ページをお開き願います。第36号議案 平成22年度桶川市介護保険特別会計歳入歳出決算の補足説明を申し上げます。 初めに、歳入でございます。一番下の欄になりますが、予算現額32億4,857万5,000円、調定額32億4,329万6,691円、収入済額32億2,456万9,181円、不納欠損額644万590円、収入未済額1,228万6,920円となりまして、予算現額と収入済額との比較では2,400万5,819円のマイナスとなったところでございます。 次に、上に戻っていただきまして、1款保険料、1項介護保険料の収入未済額1,228万6,920円についてでございますが、未納者には制度に対する理解を求め、個別に納付相談を実施するなど収入未済額の解消に向けて努力をしているところでございます。 次に、27ページ、28ページの歳出の説明をさせていただきます。2款保険給付費の不用額4,944万4,983円でございますが、サービス利用実績等をもとに必要量につきまして予算計上いたしましたが、利用予測が不確実なことや給付額に不足が生じることがないような予算額とさせていただいたことなどによりまして、不用額が生じたところでございます。 歳出合計で予算現額32億4,857万5,000円、支出済額31億9,370万2,400円、不用額5,487万2,600円となりまして、予算現額と支出済額との比較も不用額と同額となったところでございます。 したがいまして、歳入歳出の差引残額は3,086万6,781円となったところでございます。 続きまして、29ページ、30ページをお開き願います。第37号議案 平成22年度桶川市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の補足説明を申し上げます。老人保健制度にかわり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が施行されました。 初めに、歳入でございます。一番下の欄になりますが、予算現額6億1,556万4,000円、調定額6億1,613万3,624円、収入済額6億977万1,064円、収入未済額403万9,930円、予算現額と収入済額との比較では579万2,936円のマイナスとなったところでございます。 次に、31ページ、32ページの歳出の説明をさせていただきます。歳出といたしましては、市として歳入として収納した後期高齢者医療保険料を埼玉県後期高齢者医療広域連合に納付する業務を行っております。歳出合計で予算現額6億1,556万4,000円、支出済額6億309万965円、不用額1,247万3,035円となりまして、予算現額と支出済額との比較も不用額と同額となってございます。 歳入歳出の差引残額は668万99円となったところでございます。 以上で平成22年度一般会計・各特別会計の決算の補足説明を終わらせていただきます。 続きまして、第38号議案 平成23年度桶川市一般会計補正予算(第2回)につきまして補足説明をさせていただきます。 まず、補正予算書ナンバー1の3ページをお開き願います。平成23年度桶川市の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,414万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ203億3,989万2,000円とする。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 第2条は、繰越明許費でございますが、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によるとするものでございます。 第3条、地方債の補正といたしまして、既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」によるとするものでございます。 それぞれの内容につきましては、別冊となっております補正予算説明書のナンバー2で主なものについて説明を申し上げます。 まず、補正予算書ナンバー2の5ページをお開き願います。初めに、歳入でございます。8款1項1目地方特例交付金2,943万2,000円の減につきましては、交付金の確定に伴い減額するものでございます。 その下の9款1項1目地方交付税の4,356万8,000円の増につきましては、普通交付税の算定により額が確定したため、増額するものでございます。 その下の13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、児童扶養手当費負担金151万8,000円の増につきましては、歳出で計上しております母子自立支援事業の児童扶養手当の増額に対します国からの負担金でございます。 次に、6ページ、7ページをお開き願います。初めに、13款国庫支出金、3項委託金、2目民生費委託金、子ども手当事務費交付金86万5,000円につきましては、既存の歳出予算で計上しております児童福祉業務経費の子ども手当支給事務費に対します国からの交付金でございます。 その下段の14款県支出金、2項県補助金、2目民生費県補助金、介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金896万4,000円につきましては、歳出の介護保険支援事業に対します県からの補助金でございます。その下の子育て支援施策事務費補助金189万円につきましては、歳出の児童福祉業務経費の電算委託に対します県からの補助金でございます。その下の児童遊園地安全向上事業費補助金300万円につきましては、歳出の公園等維持管理事業の児童遊園地施設補修工事に対します県からの補助金でございます。 その下の4目労働費県補助金、緊急雇用創出事業費補助金2,756万7,000円の増につきましては、いずれも歳出の土木費に計上しております設計図書電子化委託、道路台帳整備事業の電算委託等橋梁現況調査委託、都市計画基本図電子化委託及び区画整理地内道路側溝清掃委託に対します県からの補助金でございます。 続きまして、7ページの15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金、株券配当金3万円につきましては、株式会社テレビ埼玉の取得株に対します配当金でございます。 その下の17款繰入金、1項特別会計繰入金、1目介護保険特別会計繰入金885万1,000円の増でございますが、平成22年度介護保険特別会計の決算に伴い、精算分を一般会計へ繰り入れるものでございます。 その下段の17款繰入金、2項基金繰入金、失礼、済みません。まだ先がございますので、大変恐縮ですが、一般会計へ繰り入れるものでございますで1度切らせていただきたいと存じます。よろしくお願いします。
○議長(
和久津和夫議員) 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時40分
△再開 午前10時51分
○議長(
和久津和夫議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 総合政策部長。 〔本木実総合政策部長登壇〕
◎本木実総合政策部長 それでは、休憩前に引き続きまして、一般会計補正予算(第2回)につきましてご説明申し上げます。 ページは7ページになります。その下段の第17款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金の3億9,577万9,000円の減でございますが、決算により財源を調整し、減額するものでございます。 次に、8ページ、9ページをお開き願います。初めに、18款1項1目繰越金2億6,300万3,000円の増でございますが、平成22年度決算に基づく繰越金が確定したため、増額するものでございます。 その下の19款諸収入、5項雑入、1目雑入、雇用保険料自己負担金5,000円の増につきましては、歳出で計上してございます道路台帳整備事業における雇用保険料の自己負担金でございます。その下の
社会福祉協議会精算返還金558万1,000円及び施設管理公社精算返還金573万4,000円につきましては、それぞれに対する委託金、交付金等の平成22年度決算に伴う精算返還金でございます。 その下段の20款市債、1項市債、4目消防債の防災基盤整備事業債1,200万円の増につきましては、歳出に計上しております消防自動車の更新に係るものでございます。 その下の6目臨時財政対策債の7,151万2,000円の減につきましては、普通交付税の算定とともに、臨時財政対策債の額が確定をしたため、減額をするものでございます。 続きまして、10ページ、11ページをお開き願います。初めに、歳出全般に関することでございますが、本議会に提出をいたしました一般会計及び特別会計の補正予算につきましては、事業費の補正のほか、4月の人事異動に伴い、款を超えて人件費の過不足が生じることによる職員人件費の組み替えを計上させていただいております。各項にその組み替えの内容がそれぞれ計上されておりますが、個々の職員人件費の説明は省略をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、歳出について説明をさせていただきます。初めに、10ページ、議会費から12ページの2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費までは人件費でございます。 その下の12ページ、2款総務費、1項総務管理費、6目財政管理費、公共施設整備基金積立金2億円の増でございますが、これは将来の公共施設整備事業に備えるため、公共施設整備基金へ積み立てをするものでございます。 その下の9目企画費、地域間交流事業107万5,000円の減につきましては、
東日本大震災の影響等により、諸事情を勘案した中で、当初予定をしてございました山形県飯豊町との交流事業を中止をすることといたしましたことから、その経費を減額をするものでございます。その下の14目災害対策費、国民保護業務経費の通信運搬費84万円につきましては、
東日本大震災を受けまして、市民の皆様への情報を提供する手段の一つといたしまして、新たに緊急情報配信システムを配備するものでございます。 続きまして、13ページの2款総務費、2項徴税費、1目税務総務費から少し飛びまして、19ページの3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費までは人件費でございます。 次に、20ページ、21ページをお開き願います。初めに、3款民生費、1項社会福祉費、1目国民健康保険特別会計繰出金3億6,165万2,000円の減につきましては、国民健康保険特別会計平成22年度決算及び職員人件費の組み替え等に伴い、繰出金を減額をするものでございます。 その下の2目障害者福祉費、障害者介護・訓練等給付事業、電算委託72万6,000円につきましては、障害者自立支援法改正に伴う電算システムの改修費を新たに計上させていただくものでございます。その下の障害者生活支援事業、社会保険料等1万7,000円の増につきましては、健康保険料率の改定に伴うものでございます。 その下の3目老人福祉費、介護保険支援事業、介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金896万4,000円につきましては、市内小規模福祉施設にスプリンクラーを整備するための費用を助成をするものでございます。 その下の介護保険特別会計繰出金258万4,000円の増につきましては、職員人件費の組み替えに伴い、繰出金を増額するものでございます。 その下の
後期高齢者医療特別会計繰出金645万6,000円の減につきましては、
後期高齢者医療特別会計におきます平成22年度決算及び職員人件費の組み替え補正に伴うものでございます。 続きまして、21ページの3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、人件費でございます。 次に、22ページ、23ページをお開き願います。3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、児童福祉業務経費、電算委託241万5,000円の増につきましては、子ども手当及び児童扶養手当の制度改正に伴うシステム改修に係る費用を増額をするものでございます。その下の母子自立支援事業、児童扶養手当費455万5,000円の増につきましては、児童扶養手当受給者数の増加に伴い、既定予算を上回る見込みのため、増額をお願いするものでございます。その下の子育て支援センター事業、社会保険料等1,000円の増及びその下の5目児童館費、管理運営経費、社会保険料等2,000円の増につきましては、健康保険料率の改定に伴うものでございます。 下段の3項生活保護費、1目生活保護総務費から24ページの4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費までは人件費でございます。 続きまして、25ページでございます。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、保健衛生業務経費、国県補助金等超過交付分返還金6万円につきましては、平成22年度女性特有のがん検診推進事業費国庫補助金の精算に伴う返還金でございます。 その下の5目環境衛生費、基金積立事業、みどりの基金積立金6万5,000円の増につきましては、平成23年1月以降に受け入れました平成22年度における寄附金をみどりの基金へ積み立てをするものでございます。 下段の2項清掃費、1目清掃総務費から少し飛びまして、28ページ、6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費につきましては、人件費でございます。 続きまして、29ページの6款農林水産業費、1項農業費、6目農地費、用排水路整備事業263万5,000円の増につきましては、横手堀堰ゲートの改修内容を一部変更するため、増額をするものでございます。 下段の7款商工費、1項商工費、1目商工総務費につきましては、人件費でございます。 その下の2目商工振興費、観光物産振興事業39万円の増につきましては、中山道観光トイレのオープンを当初予定より早めたことに伴いまして、年度内における管理運営費用を新たに計上するものでございます。 次に、30ページ、31ページをお開き願います。8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費は、人件費でございます。 続きまして、31ページの1項土木管理費、1目土木総務費、営繕業務経費、設計図書電子化委託168万円につきましては、県の緊急雇用創出事業費補助金の内示に伴いまして、新たに計上するものでございます。 その下の3目道路台帳整備費、道路台帳整備事業580万3,000円の増につきましても、県の緊急雇用創出事業費補助金の内示に伴いまして、増額をするものでございます。 下段の2項道路橋梁費、1目道路橋梁総務費から32ページの4節共済費までは人件費でございます。 その下の2目道路維持費、道路維持修繕事業、橋梁現況調査委託364万3,000円につきましては、県の緊急雇用創出事業費補助金の内示に伴いまして、新たに計上するものでございます。 続きまして、33ページの3項河川費、1目河川総務費から35ページの4項都市計画費、1目都市計画総務費、4節共済費までは人件費でございます。その下の都市計画業務経費、都市計画基本図電子化委託997万円につきましては、県の緊急雇用創出事業費補助金の内示に伴いまして、新たに計上するものでございます。その下の都市計画道路等将来交通量調査委託100万円につきましては、用途地域の都市計画変更手続に先立ち、将来交通量を検証するため、新たに計上するものでございます。 その下の4目土地区画整理費、土地区画整理推進事業、区画整理地内道路側溝清掃委託647万6,000円につきましては、県の緊急雇用創出事業費補助金の内示に伴いまして、新たに計上するものでございます。 その下の5目公園費、公園等維持管理事業、児童遊園地施設補修工事300万円につきましては、県補助金を活用いたしまして、児童遊園地に設置されている遊具の安全性確保のための補修工事を行うため、新たに計上するものでございます。 その下の7目公共下水道費、特別会計繰出事業、
公共下水道事業特別会計繰出金1,815万9,000円の減につきましては、
公共下水道事業特別会計におきます平成22年度決算及び職員人件費の緊急補正に伴いまして、繰出金を減額をするものでございます。 次に、36ページ、37ページをお開き願います。8款土木費、5項住宅費、1目住宅管理費につきましては、人件費でございます。 次に、37ページの9款消防費、1項消防費、2目非常備消防費、消防業務経費16万4,000円の増につきましては、当初予算に計上しております第6分団の消防自動車、新車納入が
東日本大震災の影響によりましておくれることから、既存の消防自動車の車検を更新するための費用でございます。 その下の3目消防施設費、施設整備事業、消防自動車1,600万円の増につきましては、
東日本大震災の影響により、納入がおくれる見込みであることから、来年度購入を計画してございます第7分団の消防自動車を前倒しをして購入するための費用でございます。 その下段の10款教育費、1項教育総務費、1目事務局費から飛びまして、39ページの2項小学校費、1目学校管理費、4節共済費までは人件費でございます。その下の小学校整備事業、桶川東小防球ネット整備工事200万円につきましては、桶川東小学校の校庭と拡幅された道路との間に防球ネットを整備するため、新たに計上するものでございます。 その下の4項社会教育費、1目社会教育総務費から40ページの4節共済費までは人件費でございます。 その下の3目文化財保護費、文化財活用事業408万4,000円の増につきましては、後谷遺跡からの出土品がこのたび国の重要文化財に指定されましたことを受けまして、市民の皆様を始め多くの方々にこれらをごらんいただきたく、歴史民俗資料館におきまして企画展を開催するために必要な経費を計上するものでございます。 その下段の5項幼稚園費から43ページの6項保健体育費、1目保健体育総務費、4節共済費までは人件費でございます。その下のスポーツ振興事業、総合型地域スポーツクラブ補助金50万円につきましては、総合型地域スポーツクラブ設立に伴う費用を新たに助成するものでございます。 その下の2目体育施設費、施設維持管理経費3,100万円の増につきましては、小針領家地内元荒川水循環センター地内の土地が再び埼玉県から借用することが可能となりましたので、グラウンドとして整備をするため、その費用を新たに計上するものでございます。 以上で一般会計補正予算(第2回)の補足説明を終了させていただきます。
○議長(
和久津和夫議員)
健康福祉部次長。 〔嶋根健治
健康福祉部次長登壇〕
◎嶋根健治
健康福祉部次長 続きまして、第39号議案 平成23年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)につきまして、補足説明をさせていただきます。 ナンバー1の補正予算書13ページをお開きいただきたいと存じます。平成23年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条第1項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,362万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億862万4,000円とするものでございます。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものとするものでございます。 それでは、それぞれの内容につきましては、ナンバー2の補正予算説明書でご説明をさせていただきます。54ページをお開きください。まず初めに、歳入でございますけれども、8款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金3億6,165万2,000円の減につきましては、人事異動に伴います職員人件費及び歳出の財源といたしまして、その他一般会計繰入金を補正するものでございます。 次に、9款繰越金、1項繰越金、2目その他繰越金3億8,488万8,000円の増につきましては、平成22年度決算の確定に伴います補正をするものでございます。 次に、10款諸収入、2項雑入、5目雑入38万8,000円の増につきましては、平成21年度の老人保健拠出金の額が確定したことに伴います補正をするものでございます。 次に、歳出でございますが、55ページをお願いいたします。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費661万円の減につきましては、人事異動に伴います職員人件費を補正するものでございます。 次に、56ページに移らさせていただきます。9款基金積立金、1項基金積立金、1目保険給付費支払基金積立金3,000万円の増につきましては、保険給付費の不足に備え、平成22年度の決算額の確定に伴う繰越金の一部を保険給付費支払基金に積み立てるための補正でございます。 最後に、10款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金23万4,000円の増につきましては、過年度分の歳入の返還が生じましたので、補正をするものでございます。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員)
都市整備部長。 〔濱川敦
都市整備部長登壇〕
◎濱川敦
都市整備部長 続きまして、第40号議案 平成23年度桶川市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1回)につきまして、補足説明をさせていただきます。 補正予算書ナンバー1の17ページをお開きいただきたいと思います。平成23年度桶川市の
公共下水道事業特別会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,295万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億4,695万円とするものでございます。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、18ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 それでは、事項別明細書によりまして、内容の説明を申し上げたいと存じます。補正予算説明書ナンバー2の61ページからになりますが、61ページは総括でございますので、62、63ページからご説明申し上げます。 62ページをお開きいただきたいと存じます。2の歳入でございますが、5款の繰入金、1項の一般会計繰入金、1目の一般会計繰入金でございますが、歳入として、6款繰越金が3,110万9,000円増となりまして、歳出として、1款総務費が1,472万1,000円の増、2款公共下水道費が177万1,000円減となりましたので、歳入歳出収支の1,815万9,000円を一般会計繰入金として減額するものでございます。 次に、6款の繰越金、1項の繰越金、1目の繰越金でございますが、平成22年度の決算の結果、繰越金が生じましたので、平成23年度の繰越金として3,110万9,000円を増額するものでございます。 続きまして、63ページ、3の歳出でございますが、1款の総務費、1項の総務管理費、1目の一般管理費の職員人件費につきましては、省略させていただきます。64ページの下水道業務経費の27節公課費1,163万3,000円の増額につきましては、平成22年度決算に基づく消費税の確定申告及び年度末に予定される中間申告による納付予定額でございます。 続きまして、64ページ、2款の公共下水道費、1項の事業費、1目の建設費でございますが、職員人件費につきましては、省略をさせていただきます。 以上が桶川市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1回)の説明でございます。
○議長(
和久津和夫議員)
健康福祉部次長。 〔嶋根健治
健康福祉部次長登壇〕
◎嶋根健治
健康福祉部次長 続きまして、第41号議案 平成23年度桶川市介護保険特別会計補正予算(第1回)につきまして、補足説明させていただきます。 ナンバー1の補正予算書の21ページをお願いいたします。平成23年度桶川市介護保険特別会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによるとするものでございます。 歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,575万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億2,775万9,000円とするものでございます。 2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 それぞれの内容につきましては、ナンバー2の補正予算説明書でご説明をいたします。それでは、70ページをお開きいただきたいと存じます。まず、歳入でございます。2款国庫支出金、2項国庫補助金、2目地域支援事業交付金1,000円の増額でございますが、社会保険料の料率の変更によりまして、臨時職員賃金に係る社会保険料が増額となるため、国庫補助金の増額について計上させていただくものでございます。 次の4款県支出金、2項県補助金、1目地域支援事業交付金1,000円の増額につきましても、国庫補助金と同様に社会保険料等の料率の変更による社会保険料の増額に伴い、県補助金の増額について計上させていただくものでございます。 次に、5款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金19万4,000円の減額でございますが、保険給付費等支払基金積立金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金に係る利子が確定したことに伴い、それぞれの積立金利子の減額について計上させていただくものでございます。 続きまして、71ページをお願いいたします。6款繰入金、1目一般会計繰入金、3目その他一般会計繰入金258万4,000円の増額でございますが、人事異動に伴います職員人件費の増額に伴いまして、職員給与費等繰入金の増額について計上させていただくものでございます。 次に、7款繰越金、1項繰越金、1目繰越金2,336万7,000円の増額でございますが、平成22年度介護保険特別会計の決算確定に伴いまして、前年度繰越金の増額を計上させていただくものでございます。 続きまして、72ページ、73ページをお願いいたします。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1,143万5,000円の増額でございますが、職員の人事異動に伴います職員人件費の増額を計上させていただきますとともに、平成22年度の決算確定に伴い、一般会計から繰り入れていました保険給付費、地域支援事業費及び人件費等の市負担分の余剰分を返還するため、一般会計繰出金の増額について計上させていただいたものでございます。 次に、3款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業・任意事業費2,000円の増額につきましては、社会保険料の料率が変更になったことに伴います臨時職員の社会保険料の増額について計上させていただきました。 続きまして、74ページをごらんください。4款基金積立金、1項積立金、1目保険給付費等支払基金積立金534万5,000円の増額でございますが、平成22年度介護保険特別会計の決算確定に伴いまして、介護保険料の余剰分を保険給付費等支払基金へ積み立てる額の増額について計上させていただいたものでございます。 次に、2目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金6,000円の減額でございますが、介護従事者処遇改善臨時特例基金に係る利子確定に伴います介護従事者処遇改善臨時特例交付基金へ積み立てる額の減額について計上させていただくものでございます。 次に、5款諸支出金、1目償還金及び還付加算金、2目介護給付費等負担金償還金898万3,000円の増額でございます。平成22年度介護保険特別会計の決算確定に伴い、介護保険給付費負担金等の余剰分を国県及び社会保険診療報酬支払基金へ返還するため、
介護給付費負担金返還金及び地域支援事業交付金返還金をそれぞれ増額させていただくものでございます。 続きまして、第42号議案 平成23年度桶川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)につきまして、補足説明をさせていただきます。 補正予算書ナンバー1、27ページをお開きください。平成23年度桶川市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによるとするものでございます。 歳入歳出予算の補正といたしまして、第1条第1項、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億4,722万3,000円とするものでございます。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 それぞれの内容につきましては、ナンバー2の補正予算説明書でご説明を申し上げます。初めに、歳入でございますが、78ページをお開きいただきたいと存じます。2款繰入金、1項一般会計繰入金、2目一般会計繰入金の減につきましては、平成22年度決算の確定に伴いまして、繰越金が増額となったこと、歳出の職員人件費が増額となったことによりまして、645万6,000円の減額をするものでございます。 次に、3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金の増につきましては、平成22年度
後期高齢者医療特別会計の決算確定に伴い、667万9,000円の増額をするものでございます。 次に、歳出でございますが、79ページをお願いいたします。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の増につきましては、人事異動に伴いまして、職員人件費22万3,000円の増額をお願いするものでございます。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 総務部長。 〔河原塚貴志総務部長登壇〕
◎河原塚貴志総務部長 第43号議案 桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。 例規集では、第1巻の2,687ページからになります。提案理由といたしましては、現在心身の健康の維持若しくは増進又は家庭生活の充実を図るために、桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号により運用しております夏季厚生計画に基づく職務専念義務免除、いわゆる夏季休暇につきまして、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例に特別休暇として規定し、運用しようとするものでございます。 それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。議案の新旧対照表中の第14条第2項第21号として、「夏季(6月15日から9月30日までの期間をいう。)において心身の健康の維持若しくは増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度において7日の範囲内で必要と認める期間」を追加するものでございます。 附則につきましては、この条例の施行日を平成24年4月1日からとさせていただくものです。 以上で第43号議案の補足説明を終わらさせていただきます。 続きまして、第44号議案 桶川市税条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 提案理由といたしましては、地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出するものでございます。 初めに、第1条の桶川市税条例の一部改正につきまして、新旧対照表中の改正内容に沿いまして、ご説明申し上げます。例規集では、第1巻の4,701ページからになります。 まず、1ページの第29条、市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料の改正でございますが、地方税法の改正に伴い、過料の上限額を3万円以下から10万円以下に引き上げるものでございます。 次に、第38条の3でございますが、字句の整理を行うものでございます。 次に、2ページの第38条の4、市民税に係る不申告に関する過料の改正でございますが、字句の整理を行うとともに、地方税法の改正に伴い、過料の上限額を3万円以下から10万円以下に引き上げるものでございます。 次に、第56条の10、退職所得申告書の不提出に関する過料の改正でございますが、地方税法の改正に伴い、過料の上限額を3万円以下から10万円以下に引き上げるものでございます。 次に、第65条、固定資産税の課税標準の改正でございますが、地方税法第349条の3の改正に伴い、条文中の項の整合を図るものでございます。 次に、3ページの第69条、固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料、第79条、固定資産に係る不申告に関する過料及び第94条、軽自動車税に係る不申告等に関する過料の改正でございますが、いずれも地方税法の改正に伴い、過料の上限額を3万円以下から10万円以下に引き上げるものでございます。 次に、第106条の2、たばこ税に係る不申告に関する過料でございますが、地方税法の改正に伴い、新たに10万円を上限とする過料を創設するものでございます。 次に、4ページの第130条、特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料の改正でございますが、地方税法の改正に伴い、過料の上限額を3万円以下から10万円以下に引き上げるものでございます。 次に、第136条の2、特別土地保有税に係る不申告に関する過料でございますが、地方税法の改正に伴い、新たに10万円を上限とする過料を創設するものでございます。 次に、5ページの第136条の3の改正につきましては、第136条の2の追加に伴い、条の繰り下げを行うものでございます。 次に、附則第8条につきましては、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の改正でございます。内容といたしましては、免税対象牛の売却頭数の上限を年間2,000頭から年間1,500頭に引き下げ、上限の1,500頭を超える部分の所得につきましては、免税対象から除外するものでございます。また、免税対象牛の範囲から売却価格80万円以上の交雑種を除外し、これらの適用年限を3年延長するとともに、字句の整理等を行うものでございます。 次に、7ページの附則第10条の2、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の改正でございますが、第5項につきましては、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正により、新たに医療、介護等のサービスを受けることができるサービスつき高齢者住宅制度が創設されたことに伴い、改正するものでございます。 次の第8項及び第9項につきましては、地方税法施行規則の一部改正に伴い、項の整合を図るものでございます。 続きまして、8ページの第2条、桶川市税条例及び桶川市都市計画税条例の一部改正についてでございます。例規集では、第1巻の5,059-13-18ページからになります。 附則第2条、個人の市民税に関する経過措置の改正につきましては、現行の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例を2年延長するものでございます。 続きまして、10ページの第3条、桶川市税条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございますが、この改正につきましては、現在未施行の条例の改正となります。例規集では、第1巻の5,059-13-82ページからになります。 附則第1条の改正につきましては、ただいま第2条による改正で申し上げました上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例の2年延長に伴い、第2号に規定しております附則第19条の3、これは非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例でございますが、この特例の施行期日を2年延長するものでございます。 次の附則第2条の改正につきましては、附則第19条の3の特例の2年延長に伴い、経過措置の適用を2年延長するものでございます。 続きまして、第4条、桶川市都市計画税条例の一部改正についてでございます。例規集では、第1巻の5,172ページからになります。 第2条の改正につきましては、固定資産税の課税標準の特例を規定しております。地方税法第349条の3におきまして項の改正がありましたことから、法律との整合を図るものでございます。 次に、11ページの附則第16項の改正につきましては、固定資産税の課税標準の特例を規定しております。地方税法附則第15条におきまして項の改正がありましたことから、法律との整合を図るものでございます。 最後に、附則でございますが、附則第1条は、施行期日を定めるものでございまして、この条例は、公布の日から施行するとするものでございますが、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものでございます。 初めに、第1号は、第1条中桶川市税条例第29条第1項の改正、同条例第38条の4第1項の改正、同条例第56条の10第1項、第69条第1項、第79条第1項及び第94条第1項の改正、同条例第106条の次に1条を加える改正、同条例第130条第1項の改正並びに同条例第136条の2を第136条の3とし、第136条の次に1条を加える改正並びに附則第4条の規定は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行するものでございます。 次に、第2号は、第1条中桶川市税条例附則第10条の2の改正は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日、具体的には平成23年10月20日から施行するというものでございます。 次に、12ページの第3号は、第1条中桶川市税条例附則第8条の改正及び次条の規定は、平成25年1月1日から施行するというものでございます。 次に、第2条は、市民税に関する経過措置を定めるものでございまして、第1条の規定による改正後の桶川市税条例附則第8条の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によるというものでございます。 次に、第3条は、固定資産税に関する経過措置を定めるものでございますが、まず第1項は、別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるというものでございます。 次に、第2項は、新条例附則第10条の2第5項の規定は、附則第1条第2号に定める日、具体的には平成23年10月20日以後に新築される同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から同号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げた規定による改正前の地方税法附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅については、なお従前の例によるというものでございます。 次に、第4条は、罰則に関する経過措置を定めるものでございますが、この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の規定については、なお従前の例によるというものでございます。 次に、第5条は、都市計画税に関する経過措置を定めるものでございますが、第1項は、第4条の規定による改正後の桶川市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例によるというものでございます。 次に、13ページの第2項は、この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とするものでございます。 以上で第44号議案の補足説明を終わらさせていただきます。
○議長(
和久津和夫議員) 教育部長。 〔栗原安雄教育部長登壇〕
◎栗原安雄教育部長 それでは、続きまして、第45号議案 桶川市入学準備金貸付条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 例規集では、第2巻の336ページからになります。 初めに、今回改正する理由でございますが、第1点には、入学準備金の貸付対象者の要件につきまして、居住の基準日を設けまして、明確化を図ること、第2点は、保証人の定義を明確にするとともに、具体的な要件は規則で定めることとしたものでございます。 具体的な改正内容でございますが、新旧対照表にお示ししてございますように、1点目といたしましては、第3条第1号の貸付対象者の市内に在住する要件について、これまでの市内に1年以上居住という部分を、いつの時点から居住なのかを明確にするため、これを貸付を申請する年度の前年度の1月1日現在に市内に居住というように改め、あわせて居住1年未満でも申請ができるようにし、利用促進を図ろうとするものでございます。 2点目としましては、同条第3号の保証人に関する規定でございまして、これまで保証人は埼玉県内に住所を有し、引き続き1年以上居住している者かつ独立の生計を営む20歳以上の者で市県民税を完納しているものというように、保証人は埼玉県内居住者に限っておりました。今回の改正では、保証人については、連帯保証人と規定をし、その連帯保証人の居住地については、規則で定めるとしたものでございます。 教育委員会といたしましては、今回ご審議いただきます条例改正案が成立した後に、規則改正を行い、その中では連帯保証人の居住地を埼玉県のほか、東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の関東1都6県に拡大することを予定をしておりまして、利用者の利便を図ることとする考え方でおるところでございます。 今回の保証人枠の拡大につきましては、これまでも議会の予算審議等でご指摘をいただいてまいったものでございます。 なお、附則でございますが、第1項としまして、この条例は、平成23年10月1日から施行する。 第2項といたしまして、改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に入学準備金の貸付けの申請を受理したものから適用し、同日前に貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例によるとするものでございます。 補足説明は以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 総務部長。 〔河原塚貴志総務部長登壇〕
◎河原塚貴志総務部長 第46号議案 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、同組合の規約の変更及び財産処分について、ご協議いただきます内容につきまして、補足説明をさせていただきます。 例規集では、第2巻の5,601ページからとなります。 提案理由といたしましては、埼玉県市町村総合事務組合を組織する鳩ヶ谷市が川口市との合併に伴い、同組合から脱退することとなったため、埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更することと、鳩ヶ谷市の脱退にかかわらず、同組合の財産を同組合に帰属させるものでございます。 なお、鳩ヶ谷市と川口市との合併につきましては、平成23年10月11日から鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入することが確定しております。 附則につきましては、合併の日に当たります平成23年10月11日から適用するものでございます。 この合併によります事務手続としまして、地方自治法第290条及び同法第7条第6項の規定により、関係地方公共団体による協議が必要となってまいりますことから、ご提案させていただくものでございます。 以上で第46号議案の補足説明を終わらさせていただきます。
○議長(
和久津和夫議員)
都市整備部長。 〔濱川敦
都市整備部長登壇〕
◎濱川敦
都市整備部長 第47号議案 市道の路線の認定について、補足説明をさせていただきます。 第47号議案は、道路法第8条第2項の規定によりまして、次のとおり市道の路線を認定することについて議決を求めるものでございます。 議案書の次に参考資料を添付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 路線名、市道第1565号線につきましては、起点が桶川市大字川田谷字中台4992番2の地先から終点が桶川市大字川田谷字中台4987番2地先まででございまして、幅員が4メートル、延長が24.6メートルであります。この路線につきましては、桶川市大字川田谷地内の県営圃場整備事業川田谷北部土地改良事業により新設された道路であり、同事業の完了に伴い、認定しようとするものです。 次に、路線名、市道第3500号線から市道第3561号線までの62路線につきましては、桶川市大字上日出谷地内の桶川市上日出谷南特定土地区画整理事業により新設された道路、同事業地内に接続する道路または同事業により新設された道路によって、既存の路線が分断された道路でありまして、同事業の一部完了に伴い、認定しようとするものです。幅員が2.73メートルから18メートル、合計延長が7,699.17メートルの道路でございます。なお、この62路線のうち、市道第3559号線、市道第3560号線、市道第3561号線の3路線につきましては、起終点が変更となるため、再認定するものであります。 以上、62路線の起点、終点、幅員、延長につきましては、議案書、議案参考資料をごらんいただきまして、路線ごとの説明は省略させていただきたいと存じます。 続いて、路線名、市道第3562号線につきましては、起点が桶川市泉2丁目364番64地先から、終点が桶川市泉2丁目357番210地先まででございまして、幅員が5メートル、延長が130メートルであります。 路線名、市道第4448号線につきましては、起点が桶川市大字下日出谷字東7番6地先から、終点が桶川市大字下日出谷字東1365番4地先まででございまして、幅員が5メートル、延長が70.7メートルであります。 この2路線につきましては、道路用地として土地所有者から寄附の申し出があったことに伴い、認定しようとするものです。 最後に、路線名、市道第5607号線につきましては、起点が桶川市大字加納字峯522番地先から、終点が桶川市大字加納字峯422番1地先まででございまして、幅員が1.82メートル、延長が248.62メートルであります。この路線につきましては、圏央道関連整備事業で拡幅が予定されている部分について、既存の市道第5071号線を廃止した上で、再認定しようとするものです。 続きまして、第48号議案 市道の路線の廃止について、補足説明をさせていただきます。第48号議案は、道路法第10条第3項の規定によりまして、次のとおり市道の路線を廃止することについて議決を求めるものでございます。 議案書の次に参考資料を添付しておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 路線名、市道第3216号線から市道第3420号線の33路線につきましては、桶川市上日出谷地内の桶川市上日出谷南特定土地区画整理事業地内の道路または同事業地内に接続する道路であり、同事業の一部完了に伴い、廃止したく提出するものであります。道路幅員が0.91メートルから6メートル、合計延長が5,212.76メートルの道路でございます。 起点、終点、幅員、延長につきましては、先ほどの認定と同様、議案書、議案参考資料をごらんいただきまして、路線ごとの説明は省略させていただきたいと存じます。 次に、市道第5071号線は、起点が桶川市大字加納字峯522番地先から、終点が桶川市大字加納字峯403番1地先まででございまして、幅員が0.91メートルから1.82メートル、延長が308.87メートルであります。この路線につきましては、圏央道関連整備事業において拡幅整備が予定されている路線ですが、一部区間において幅員が0.91メートルと狭く、一般交通の用に供する必要性がなくなったことに伴い、廃止したく提出するものであります。 最後に、市道第6043号線は、起点が桶川市大字五丁台字上71番3地先から、終点が桶川市大字五丁台上66番地先まででございまして、幅員が1.82メートルから3.64メートル、延長が28.41メートルであります。この路線につきましては、農地に介在しているため、道路としての機能はなく、一般交通の用に供する必要性がなくなったことに伴い、廃止したく提出するものであります。 以上です。
○議長(
和久津和夫議員) 以上で
市長提出議案に対する説明は終わりました。 暫時休憩いたします。
△休憩 午前11時46分
△再開 午後零時57分
○議長(
和久津和夫議員) 休憩前に引き続き会議を行います。
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△
市長提出議案の質疑及び委員会付託
○議長(
和久津和夫議員) 日程第6、
市長提出議案の質疑及び委員会付託を行います。 これより第43号議案、第44号議案及び第46号議案の質疑を行います。 17番、永野議員。
◆17番(永野朋子議員) 4議案一遍にですよね。一遍にですね。
○議長(
和久津和夫議員) そうです。
◆17番(永野朋子議員) はい。 まず、43号議案についてです。夏季休暇の関係ですけれども、休暇はこれまで保障されていなかったということですけれども、今まではではどういう規則というか、そういう規定に基づいて取得をされていたのでしょうか。なぜ今ごろになってという感じがするのですけれども、そこのところを教えてください。 それから、一般的には盆、正月のお休みというのは、企業などでも保障されているわけですけれども、そういった関係でいうと、夏季、冬季ということでいうとどうなっているのでしょうか。また、その取得状況、それについても教えてください。 それから、取得状況ということでいえば、どうやって具体的には皆さんとっていたかということもあると思います。ずっとお休みしないで、例えば一括して結構ロングランで休むみたいなことも可能だったのでしょうかね、今までは。そういうような実態というか、そういうところを教えてください。そういう意味では、期日の縛りができてしまって、かえって使いづらいというふうなこともあるのかどうかということです。 次に、44号議案ですけれども、この関係は、地方税法の一部改定等に伴いということなのですけれども、きょう準備できなければ、委員会付託で資料を出していただければと思うのですけれども、どのような内容、改定の内容、それからどういう目的で、いつこのような内容が示されて、今回の議案の改定ということになったのか教えてください。 それから、さまざまあるのですけれども、この対象となる人というのですか、そういった対象者の関係でいうと、どういう影響があるのでしょうか。具体的な事例といいますか、そういうものがあるようでしたら、こういう場合、今まで3万円で済んだのに、こんなふうになってしまうみたいな、そういうことが具体的にわかるようでしたら教えていただきたいと思います。 次に、ごめんなさい。3つですね。ごめんなさい。46議案、ごめんなさい。これはいいです。今の2つの議案についてお知らせいただきたいと思います。
○議長(
和久津和夫議員) 総務部長。 〔河原塚貴志総務部長登壇〕
◎河原塚貴志総務部長 ただいまのご質問で、まず43号議案につきましてお答えいたします。 これまで夏休み、夏季休暇につきましては、桶川市の条例にあります、名称は桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例でございます。その第2条第2号によりまして、夏季休暇として8日間職務に専念する義務を免除して運用しておりました。今、議員さんがおっしゃるように、民間では盆休みとか、特定の一定の時期にまとまった休暇というものはございますが、市役所の場合、お盆で全体を休むというわけにはいきませんので、これは職務に支障のない限りにおいて、任命権者の承認を得て職務の専念が免除されるということになっております。期間につきましては、6月15日から9月30日までを原則としまして、8日間ということで、この条例、職務に専念する義務の特例に関する条例を運用しましてやっておりました。なぜ今これを条例化させるのかというご質問もありましたが、今まではその毎年毎年、いわゆる職員と総務のほう、話し合いを持ちまして、この近隣が大体この8日間の夏季休暇を条例化しているところもあれば、職務専念義務の免除という状況で取得させている自治体もございまして、8日間とってきたわけですけれども、やはりこれにつきましては、職員の心身の健康の保持、それから家庭生活の円満とか、いろいろリフレッシュ、いろいろ考えますと、条例で特定して市民の方にも見える形にしまして、夏休みの休みということで位置づけたいということで今回改正させていただきました。 この取得に当たっては、あくまでも職務に支障がない限りということではございまして、職務専念義務の免除願いというものを、これは夏季厚生研修用という名称になりますけれども、職務専念義務の免除願いを出しまして、その都度決裁権者の承認を得るわけでございますけれども、実態として、実績を把握しなければなりませんので、その期間終了後のおおむね11月の上旬には各所属から所属職員の取得状況を報告してもらいます。それで、年度終了後には、勤務整理簿とともに、その職務専念義務免除願い、いわゆる夏季休暇の申請用紙もあわせて提出していただいて、勤務整理簿と合わせましてどのくらいとっているかということを検証しております。それで、例えば今22年度、昨年度の夏季休暇の実績ですけれども、8日の付与に対しまして、平均しますと、これは人数が多いものですから、端数が出てしまいますけれども、7.6日夏季休暇を取得してございます。 それと、44号議案の市税条例の改正ですけれども、これはこの6月に地方税法の改正が公布されまして、それを受けて条例今回提案させていただいたわけなのですけれども、主に今回税制改正には、雇用のための経済活性化ですとか、格差の拡大あるいはその固定化の是正ですとか、納税者、生活者の視点からの改革、それから地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税法改革という4つの柱があるわけなのですけれども、今回6月につきまして公布されたものにつきましては、主に条例に関しますと、過料、いわゆるこれは法秩序を守るための一種の行政罰になりますけれども、その過料を3万円以下に設定してあったものを10万円以下に引き上げると。10万円以下に引き上げても、今現在3万円以下ですから、違法状態にはなりませんけれども、国税のほうもいわゆる悪質な脱税ですとか、そういったことが顕著に見受けられるという状況をかんがみまして、国税の罰金も30万円から100万円に引き上げるとか、そういう改正ございました。それにあわせて、地方税法の改正にあわせまして、条例に基づきます過料も10万円以下に引き上げさせていただきました。 実績ですけれども、例えば具体例を申し上げますと、この条例にもございますけれども、市民税の不申告、申告をしない者に対する過料というのは、3万円以下の過料を科すというふうになっていますけれども、実態としまして、その納税者が果たして自分が申告する必要があるかどうかという認識を持たない方がいると思います。例えば自分は扶養親族がいまして、家族がいまして、その扶養になっている、あるいは自分は無職になってしまっているので、税の申告はあえて要らないのではないかというふうに自分で認識されている方もいると思いますので、それは税務職員が通知を出すなり、その方を訪問するなりして、申告の提出をお願いするわけですけれども、そのときにどうしておくれたかという状況、実態把握はできますので、あえてそれはその時点で納得していただいて、申告書を出していただきますから、そこで過料を科すということは現実にはあり得ないのですね。ですから、これにつきましては、条例では3万円以下とうたってありますけれども、過去にその過料を科した実績はございませんし、県内でも過料を科しているという実態としてはございません。ですから、今後影響としましては、当然その過料に値すべきことがあれば、10万円以下の過料に科す手続を踏まなければいけませんけれども、そこまでしないうちに、そういったあえて過料をいただくような状況を踏まない段階で、納税者と市の税務職員との間でご理解いただける申告ですとか、そういうものはできると思います。 それから、具体的な内容、るるありますけれども、これにつきましては、
総務常任委員会のほうで資料を用意させていただきます。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 17番、永野議員。
◆17番(永野朋子議員) まず、では43号議案のほうですけれども、実態としては職専免の関係でとっているから、変わらないということですよね。職員の皆さんの状況としては変わらないということが確認できたと思うのですけれども、それでよろしいのでしょうかということですね。 それから、実際には平均7.6日とおっしゃっていましたけれども、実際に部署によっては、なかなかとりづらい部署とか、その夏季休暇のこの時期に書き入れどきと言ったらいいのでしょうか、わかりませんけれども、そういう部署もなきにしもあらずと思うのですけれども、そういった方々の実態と、それからこのことによって、さらにこのあいまいだったから堂々ととりなさいよではないですけれども、ちゃんととりなさいよということで、堂々ととれるのかなという、改善されるのかということですね。それだけ教えてください。 それから、市税条例の関係ですけれども、1つは、先ほどその過料、罰を厳しくしたということだと思うのですけれども、それは悪質な人ということの話がありました。もちろんそういう目的でいらっしゃる方はどんな手法をとっても、そういうふうなことを一生懸命されるわけなのですけれども、そのことに伴って善良な市民が忘れたりとか、認識がなかったりとかいうふうなこともあるわけで、今の国のその税制の今回の改革というのですか、改定、そういう方向性がまず罰、罰則の金額を先にやってしまうというのはどうなのかなというふうに思うわけなのですけれども、そういう意味では、実態としては県内にそういう方はいらっしゃらないということなので、今後もそれが守られるのかということですね。それをちょっともう一回確認しておきたい。 それと、もう一つは、いわゆる優遇税制ですよね。この関係についても延長して2年間とおっしゃいましたっけ。延長するのだということになるかと思うのですけれども、ここのところはそういう対象者について、また数字的なものは委員会の中で議論していただきたいと思いますけれども、ざっくりとどういうふうな状況になっているのか教えてください、対象者というか。 以上です。
○議長(
和久津和夫議員) 総務部長。 〔河原塚貴志総務部長登壇〕
◎河原塚貴志総務部長 43号議案の夏季休暇の関係でございますけれども、今までは8日という職務専念義務免除の中で、今回条例では7日ということで出させていただきました。ただ、現実に、これは県も含めまして、近隣市町村も条例のほかにいわゆるリフレッシュ休暇ですとか、あるいは永年勤続に伴う職務専念義務免除ですとか、いろいろその自治体によって制度はございますけれども、とりあえず当市では7日、近隣と合わせまして7日にしましたけれども、実態としては今までと条件を変更ないような形で、リフレッシュ休暇等も1日考えていく必要も今後あるのではないかというふうに考えております。 それから、部署によってとりづらいとか、夏の一定時期にまとまった仕事が集中して、なかなかとれないというところもあるのではないかというお話もございましたけれども、これにつきましては、やはり本来であれば連続して休暇というものは取得するのが一番いいのだと思いますけれども、やはりその職務に支障のない限りで、なるべく期間内に8日を完全消化をということで職員には周知しておりますけれども、どうしてもやはり6月の中旬から9月いっぱいまでですと、部署によってはとれない。8月夏場に忙しい。ありますね、それは。そうなると一応なかなかその期間2カ月半で8日というのは厳しい状況になる部署もあります。おととしからやむを得ない場合についてのみ3日、どうしてもあと残り3日残ってしまったよというようなときは、10月いっぱいまで延長して特別に認めております。それで、全員が身体の休養をとる、心を休めるということをやっております。 それから、44号議案の条例改正でございますけれども、国税のほうが罰則を強化したということもありますけれども、例えばいわゆる納税者視点の改正というのもありまして、いわゆるNPO、特定のNPOに対する寄附金控除、これは控除、寄附金から5,000円を引くのが、2,500円でそれを引き下げたということで、納税者視点というか、若干納税者に有利になるような配慮というのもこの改正では行われておりますけれども、今回の条例改正につきましては、そのNPOの認定等の手続等の具体的な詰めがこれからちょっとございますので、改めてそれは市税条例改正で出させていただきたいというふうに思っております。 それから、過料につきましては、実態はないということですけれども、やはり税の公平性を確保するためには、やはり正直者うんぬんというお話もございましたけれども、だれかれ差別なく、公平な税制をこちらも運営していかなくてはいけませんので、この辺の過料というのは、あくまでも条例にうたってありますから、これはちゃんと念頭に置きつつ仕事はやっていきたいというふうに思っております。 それから、優遇税制に関しては、例えば肉用牛の関係もございました。売却ですね。肉用牛の売却ですとか、免税の関係、あと少額の株の上場とかもありますけれども、肉用牛に関しては、桶川市には酪農家さんが何軒かございますけれども、肉用牛を飼育しているという酪農家はございませんし、規模もまた小さいです。乳牛ですね、主にやっている酪農というのは。ですから、桶川の場合はこの肉用牛に該当する特例というのはございません。 それから、株の場合、これは少額配当につきましては、ちょっと2年延長になりますけれども、例えばその少額配当が課税が軽減されることによって、税収は幾らかまだ影響ははっきりわかりませんけれども、減る可能性はございます。ただ、どのくらいその少額の特定の口座にいわゆる貯蓄から投資へ回るかというのはちょっとわかりませんので、この辺まだ読めないところでございます。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 18番、高野議員。
◆18番(高野和孝議員) では、44号議案の79条の関係の固定資産税に係る不申告に関する過料、これはどうも一番何か具体的なもののような気がするのですけれども、固定資産税といいますと、土地あるいは住宅の取得なんかだと思うのですけれども、これが要するに申告しなかったということがその該当するのですけれども、固定資産を取得するとか、あるいは家を建てるとか、この辺は市のほうでどんなふうに把握をしているのですか。把握をしているケースはあえて申告しなくてもいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 それから、次の94条の軽自動車税ですね。軽自動車の取得に係る不申告、これは業者が売るわけですから、その売った人に、売り主に、売り主の申告によってだれにこの過料がかかるのですか。買った人ですか、その者というのは。これは自動車屋さんということですかね。その辺がちょっとはっきりしないのですね。 それから、さっき出てきた附則の中の株式の配当あるいは譲渡に関する非課税を2年延長ということですけれども、これはどのぐらい影響が出てくるのですか。さっき質問にもあったような気がするのですけれども、今、予算にどのぐらい出てきているのでしょうか。
○議長(
和久津和夫議員) 総務部長。 〔河原塚貴志総務部長登壇〕
◎河原塚貴志総務部長 ただいまのご質問で、まず79条の固定資産税の申告でございますけれども、固定資産税を賦課する場合に、当然新たに土地の所有権が動いた方あるいは新たに家屋の所有権が動く、もしくは取得した方、その新たな所有者に対して課税するわけですが、登記されれば、当然登記所のほうとの関係、税通という通知がございまして、どこにどういう物件、何平米の物件が建ったとか、所有権移転等の情報もこちらに来ますので、それをもとに賦課している実態があります。それから、例えば登記していない建物もありますけれども、こういったものは毎年航空写真ですとか、あるいは航空写真によらず、税務職員が市内を出て歩いた中で、こちらに届け出のない家屋等の把握に努めます。ですから、本来この申告というのは、例えば課税標準の特例を例えば小規模住宅用地200平米以下については、課税標準が6分の1になるのですね。それから、200平米超えると3分の1の課税標準になりますけれども、本来こういったものは自分で申告しなさいということなのですが、あえてその申告を待たなくても、こちらで今言いましたように、登記所のほうからの通知でわかりますから、あえて過料は科すまで至っていませんけれども、今回その地方税法等の改正に合わせまして規定は整備させていただいたと。実態としてはこれで過料を求められるという実態は出てきません。 それから、軽自動車のお話もあったと思います。軽自動車につきましては、例えば知らないうちに名義変更して、新たな所有者が前の所有者に課税されたと思っているとか、あるいはディーラーが、例えばディーラーといいますか、軽自動車ですから、例えばバイク等の販売屋さんがローンなんかで売った場合、使用者と所有者というのは違うと思うのですね。あくまでも使用者のほうについてはやっぱり税は課税されるようになりますけれども、こちらのほうも実際は議員さん言われるように、販売業者等から申告等も上がってきますし、あるいはそうではない方も、友達から譲ってもらったというときもご自分で税務課の窓口に来て申請する、あるいは廃車すれば廃車の手続に来ますので、この辺の実態は漏れなくしていると思います。 それから、その税制の改正の株式の関係も附則にありますこの影響ですけれども、これは正直先ほど貯蓄から投資へというお話はさせていただきましたけれども、予算上どのくらいの規模で反映してくるかというのは、正直なかなかつかみどころがない数字でございまして、あくまでも少額の配当上場ということで、延期になって27年度からなるのは、1人100万円までのものに対して10年間課税が要するに軽減されるという、それで3年間で最高300万というのがありますけれども、これが果たして少額税制、100万円の投資による配当譲渡がどのくらい地方税に影響しているかと。現在軽減税率10%、そのうちの地方税が1.8でしたか、たしかあるのですね。国と県と自治体で分けまして、市のほうで1.8だかあったと思います。この辺についてはちょっとその数字に予算上あらわれる大きな数字ではないというふうには認識はしております。 それから、一応お答えは終了させていただきますけれども、先ほど永野議員さんからのご質問のあります中で、優遇税制の中で、私は肉用牛は市内でいわゆる飼育している実績はないというふうにお答え申し上げましたけれども、市内でも2軒のお宅で二、三頭はいるという実態があるようですので、この辺は訂正させていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 質疑がないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております第43号議案、第44号議案及び第46号議案は、
総務常任委員会に付託をいたします。 次、第45号議案、第47号議案及び第48号議案の質疑を行います。 17番、永野議員。
◆17番(永野朋子議員) まず、45号議案ですけれども、まずこの条例改正によって、教育委員会規則で定めるというふうに変わるということが説明されましたけれども、この条例案が可決したすぐ後に規則を改定するという説明がありました。この中でのそのどのように変えるのかということですね。今その条例の中で、県内に住所があるよという人、それからアとイということで明記してありますけれども、そういう関係でいうと、関東1都6県に枠を広げるということとあわせて、そのどういう中身に変えるのかということの説明をちょっといただきたいということです。 それから、この対象者としては、どのようにこのことによってメリットがどの程度あるのでしょうかね。どう変わるかということですね。それに伴うその予算の影響についてどのように見ておられるのかということ。 それから、この条例からこの規則にする意味合い、そのところについて教えてください。他市はどのような形になっているのでしょうか。 45号議案については以上です。 次に、これは47号議案と48号議案重なるところもあるのですけれども、まず47号議案の市道第1565号線ですけれども、ここの認定につきましては、地図で見ると、1軒の方のところに向かって認定するような形に見えるのですけれども、ここの実態を教えてください。行き止まりに見えるのですね。みんなが通行するような形になっているのかということですね。それです。 それから、ちょっと1個飛ばしますけれども、泉2丁目の関係、ここの市道3562号線ですけれども、周辺にもいろいろ何本もあるわけですけれども、この周辺の状況はもう既にその市道認定されているのですかね。その周辺の状況、どういうふうになっているかを説明ください。 それから、いろいろ側溝とか下水の関係の整備の状況もあわせて教えてください。 次に、加納地内の圏央道に絡むというご説明でした。5607号線、ここの今の圏央道の工事に絡む整備をするという説明でしたので、今ここの状況はどういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。 次に、最後に、その上日出谷地内の区画整理地内の道路認定廃止に絡むことですけれども、区画整理事業がまだここはもう大変いろんな問題がありまして、事業の完了の見通しがついておりません。そういった関係でいいますと、なぜここを急ぐ理由か何かあるのでしょうかということですね。 それから、一部完了しているから認定しますという説明でしたけれども、ほかの組合については、どういった状況だったのでしょうか。坂田の例なんかは一気に市道認定しましたよね。そういうようなこととかと比べたら、あといろいろ認定するべき道路があると思うのですけれども、他の組合の例と比べてどうなのかということです。 それから、この道路を移管することでの管理費の問題とかあると思うのですけれども、そこのところを説明をいただきたいと思います。 それから、組合から市に移管するということですから、市が今後その道を管理する必要があるわけなのですけれども、そういう意味では、市の技術支援という関係でいうと、そことの関係性についてはどういうことが考えられるというか、関係性について教えてください。 それから、この道路認定に伴う、この既に道路ができているということだと思うのですけれども、工事の状況ですね。それに伴って道路占用の関係があるかと思います。NTTとか、東電とか、ガスとか、先ほどガスの敷設の地図なんかもいただきましたけれども、そういう関係、また下水の関係、側溝の関係、そういったそれに伴う整備はどのようになっているのでしょうか。 それから、ここの中の一部に公園予定地の保留地がありますよね。ここの現況、これを教えてください。今の整備状況ですね。それから、それに対して今後の予定、こういったことをご説明いただきたいと思います。
○議長(
和久津和夫議員) 教育部長。 〔栗原安雄教育部長登壇〕
◎栗原安雄教育部長 永野議員さんからいただいた45号議案の質問に順次お答えをさせていただきたいと思います。 まず1点目、今回規則で定めるという説明があったけれども、具体的にどんなふうな形で定めるのかというようなお尋ねかと思います。これにつきましては、先ほども申し上げましたように、関東1都6県というような言い方をさせていただきましたが、埼玉県、それから茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、ここに住所を有している者というものを新しい項目を設けて、規則のほうにきちっとした形で表記をさせていただくということで考えてございます。そんなふうな改正ということで考えているところでございます。 それから、どのようなメリットがあるのかというお尋ねもあったのかなと思います。これは今までも予算審議等で何回かご質問いただいてまいりました。その連帯保証人について、埼玉県内をもっと広げないと借りづらいのではないかというようなことで何回か議会でご質問いただいておりました。そういったことに今度対応すると、なかなか日本全国というところまではまいりませんけれども、関東まで拡大をさせていただくという中で、借りる人から見れば、それなりのメリットは当然あるのだろうというふうに思っているところでございます。 それから、予算への影響というような、そんなふうなご質問もございました。これを変えたことによって、私どものほうでも利便性を増したいと、そんなふうなことの中でやらせていただきましたので、正直言って若干増えることを期待をしてございます。ただ、どの程度増えるかというのは、正直言ってなかなかわからないところでございます。ただ、今までこの入学準備金、当初予算等で計上した中で、不足をするということが想定をできるというようなときにつきましては、これまでも数回補正をさせていただいたこともございます。そんなふうなことの中で対応させていただければというふうに考えているところでございます。 それから、あとは規則に変えることの意味、条例から規則に変えることの意味と、そんなふうなお尋ねだったかと思います。皆さんご案内のように、条例ということになりますと、こういう議会の中で議決をいただくというのが大前提になってございます。それで、規則ということになりますと、もうちょっとフレキシブルに対応ができる、そんなふうなことをねらっての改正、こんなふうな改正をさせていただきたいということでございます。 それから、他市はどうなのかと、そんなふうなご質問もございました。実はこれは市町村によって、非常に全部がばらばらです。こんなふうな形で条例で全部やっていますよというところもあれば、今回桶川が改正しようというような形で規則でその部分を定めているということもございます。その点については他市の状況によってかなり違っているという状況でございます。 45号議案については以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員)
都市整備部長。 〔濱川敦
都市整備部長登壇〕
◎濱川敦
都市整備部長 それでは、ご質問に順次お答えいたします。 まず、市道1565号線につきましては、行き止まりの道路でございますが、その先に今現在2軒の方たちがそこでその道路をもとに土地利用をしている状況でございます。 次に、泉2丁目の3562号線につきましては、周辺の道路についてはどうかということですが、周辺の道路については市道認定をしております。あわせて適宜側溝、下水道の整備も行っております。 あと、市道5607号線、圏央道の関連で整備をしているということですが、これにつきましては、現在国のほうで用地買収を行っておりまして、ほぼ完了したというふうに伺っております。 次に、最後に、上日出谷南地区の区画整理の事業地内における道路の移管についてでございますが、これにつきましては、今回施行者である組合のほうから管理の引き継ぎの依頼があったものでございまして、市といたしましては、現在もう十分このエリアにつきましては、道路機能が十分に発現されておりまして、市としても一団の区域として効率的な管理を行うことが可能であるということから、本来管理者である市が引き継いで管理を行っていこうとするものでございます。 他の組合ではどうかということですが、これも同様の事例は既にございまして、下日出谷西、若宮、神明等の区画整理事業でも同様の段階的な市道の移管ということは行っております。 それから、移管に伴う管理費等についてでございますが、当然市道になりますれば、他の市道の管理と同様に、市が適切に管理を行っていくということになります。この場合、当然経年劣化等維持修繕が必要なケースになれば、それは他の市道と同様に、適宜管理をしていくということになります。 あと、技術支援との関係でございますが、これもこのエリアは今回議案に出させていただいている路線につきましては、市が管理を受ければ、これはもう市の具体的には道路河川課になりますが、そこのほうで実際に維持管理、必要な修繕を行っていくということになりまして、組合の業務とは離れます。 それから、ここの区域の工事の状況、道路占用、下水道、側溝等の整備についてでございますが、これもご承知のとおり、もう十分市街地としては利用されているエリアでございまして、日常生活に必要な占用物、下水あるいは側溝整備等は既に整備をされておるところでございます。 あと、公園予定地については、ご承知のとおり、今現状のとおりでございます。
○議長(
和久津和夫議員) 17番、永野議員。
◆17番(永野朋子議員) ちょっと答弁漏れがあるのですけれども、2回目ということにしておきます。 まず、川田谷地内の関係、市道1565号線ですね。ここについては、ほか2軒ということですから、3軒の方のための道路というふうにとらえていいのですかね。そういうような場所というのは、市内にたくさんあるのでしょうか。その辺を教えていただきたいと思います。それが1つ。 それから、次に、加納の圏央道に絡む整備の関係の道路ですけれども、そうしますと、この用地買収もほぼ終わっているということでしたから、ここで認定するということになったら、その後のその計画、その辺のところはお知らせいただきたいというふうに思います。 次に、上日出谷の区画整理地内のたくさんの市道認定ですけれども、今のご説明では、他の組合もやっているから結局特別なことではないということでいいのでしょうか。 それから、お答えがなかったのですけれども、私がお聞きしたのは、道路占用のNTTとか、その東電の電柱とか、そういう道路占用に係るその収入というか、そういったものがあると思うのですけれども、その辺はどうなっていたのでしょうかということなのです。何かもらっていなかったというような話もありまして、そこを聞きたかったわけなのですけれども、お答えがなかったのですね。技術支援ということで、市がこの区画整理を早く終わらそうということで、この間も一般質問もやっていますけれども、そういったことで、いろいろその苦渋のいろんな政策をとっておられますけれども、そういったことが放置されていたというふうにも聞いておりますので、その辺はっきりさせていただきたいなと思います。当然そういうほっといたらいかんことではないのでしょうか。どのぐらいの金額が積み上がっているのでしょうかね。そういったこともなぜにたにたしているのですか、市長。そのことです。 それから、公園の状況は、公園予定の保留地の現況については、ごらんのとおりですということの意味が大変不誠実な話だと思います。 〔何事か言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) 静かにしてもらえますか、質問しておりますから。 それから、今おっしゃったその管理する費用負担を結局市に移管するということで、市が税金でもって組合を支援をするという一部になるかと思うのですね。そういったことでは、今の道路占用の関係、そこのところでちょっとはっきりしておいてもらいたいと思います。 それから、ここの当該の場所は、公園の位置づけで、今現在は法的手続なり、いろんな手続が済んでおりませんよね。そこのところをちょっと確認しておきたいのです。事業計画の変更を8回でも、ここはまだ公園という位置づけです。そういったことについては、この道路認定において、公園整備に伴った整備でないと、無駄がまた生じるのではないかなというふうに思うのですけれども、認定することに伴う今後の見通し、そういったことについても説明が必要かと思います。そういったところをお答えください。 それから、なぜそういうふうに聞くかというと、組合事業で公園もつくってきたのだとか、いろいろ事業を進めることができていいのだというふうな説明がこの間もされてきました。しかしながら、今回のこの組合の事業に対しては、市も補助金なり、いろいろお金をつぎ込んでいるわけなので、全体のやはり整備計画、そういったこともやはり示さないと、ここをどういう位置づけで市道に移管するのか。そういう管理はだから市がするのだよという説明が要ると思いますので、そこのところをお答えください。 以上です。
○議長(
和久津和夫議員)
都市整備部長。 〔濱川敦
都市整備部長登壇〕
◎濱川敦
都市整備部長 それでは、順次お答え申し上げます。 まず、川田谷の1565号線につきましては、3軒というのではなくて、トータル2軒ということです。ここの行き止まり道路につきましては、ここの周辺につきましては、さきの、昨年の12月議会でも道路認定を1度かけさせていただいておりますが、基本的には行き止まり道路というのは、本来道路認定は原則しないものですが、ここにつきましては、今後の土地利用ですとか、将来発生する建築行為等考慮した場合に、道路認定をしておかないと非常に地権者の皆様方に不利益が生ずるということで、ここについては道路認定をさせていただいております。このような判断でやっているケースはほかにもございます。 それと、あと加納のほうの5607号線につきまして、今後の計画ですが、これは実際に用地買収、施行等につきましては、国土交通省のほうで行うことになっておりまして、基本的には今26年度以降と言われております圏央道の開通の工事あるいは事業にあわせながら行っていくというふうに認識しております。 それから、区画整理地内、上日出谷南地区の今回の道路移管について特別か否かということにつきましては、一般的に区画整理の中ではある程度固まった、いわゆる道路ができて、固まったエリアから順次移管をしていくということは、基本的には一般的なことです。 それから、道路占用に係る収入についてでございますが、当然これまで組合が管理しておりましたので、占用料等の収入はございません。今後市が移管を受けて市道認定をした場合は、まさに一般のほかの市道と同様に占用料をいただいていくということになります。 それから、技術支援との関係でございますが、今まで市のほうでは区画整理事業の実施そのものに対して技術支援ということを行っておりますが、今回の移管を受ける道路につきましては、もう既に工事がなされたということで、それを市道として受けると、残っている区画整理の事業につきましては、引き続き技術支援を行ってまいるということでございます。 あと、公園の現状につきましては、現在先ほど申しましたように、区画整理事業として、今そこに何か、何らかの工事等を行ってはございません。今後市といたしましては、公園計画を変更して、都市計画の変更を行っていくということも視野に入れながら、今、関係機関とは調整をしております。 それから、あと管理費用は市が負担をしていくということですが、これはほかの市道と同様に、今後必要があれば一定の修繕等を行いながら管理を行っていくということになります。 あと、当然公園の位置づけというお尋ねもございましたが、この現事業計画におきましては、現在もあそこは公園という位置づけになっております。今回認定を受けるに当たりましては、今回あそこの区域が公園、もしくは今後将来変更になった場合においても、道路計画、その周辺の今回認定を受ける道路そのものには影響はなく、また今後道路管理者となった暁には、その土地利用の変更に応じて適切に法令に基づき、道路管理者の立場から対応していくということになろうかと思います。 それから、どういう位置づけで移管されるのかということにつきましても、もう冒頭申し上げましたように、区画整理につきましては、一団の区域が道路ができた暁には、本来管理者であります市が引き受けていくということは基本的には妥当な考えであるというふうに認識しております。 以上です。
○議長(
和久津和夫議員) 9番、佐藤議員。
◆9番(佐藤洋議員) 細かい点につきましては、建設文教でうちのほうで大塩さんが出ていますので、そちらであれですけれども、2点だけちょっと確認をさせていただきたいと思います。 1点は、45号議案のこれは改正前も改正後もそのまま出ているのですけれども、果たしてその法規的な意味で成立するかどうか、ちょっと私が見たときに疑問を感じたのは、(1)、改正前ですよ。市内に1年以上居住し、ここいいのですけれども、貸付けを受けた後も引き続き市内に居住する者であること、それが右側の改正後も下についているのですよね。貸し付け時点で桶川市に住んでいるということは、それは結構だと思うのですけれども、その1年以内居住はいいですよ。貸し付けを受けた後も市内に居住って、その市民の人を鴻巣に引っ越してはいけないというような制限ができることはないですよね、居住の自由というのは。だから、ここのその文章的なものはちょっと法規審査でしっかりかけないと、ちょっとこれ成立しないような感じがします。これは即答できなければ、調査をしてもらうということで結構です。 それから、2点目ですけれども、これは結構重大なことですよね。教育委員会規則で定める要件、規則で定める要件の中で、保証人が連帯保証人になっていますよね。保証人と連帯保証人の違いというのは基本的にどういうことなのか。私が解釈するには、保証人は保証人で債務を負う義務は生じない。連帯保証人については、その貸し付けを受けた方のもし焦げつきがあれば、それを連帯して保証するということは、取りっぱぐれのないような形で規則を今度はつくったのだよということなのかなという感じがします。確かに今こういうような時代ですから、借金して返さない。それを全くふざけたやつだというふうに決めつけるということも一つですけれども、ただ、教育関係に関してのこういうようなお金を貸すときに、連帯保証人まで定めて、取りっぱぐれのないようにすることが果たして桶川市のやることなのかということについて、しっかり議論やっていただかないと、せっかくいい制度が、何か悪人とは言わないですけれども、何か罰則規定だけ強くして、非常に見苦しくしてしまう。今までだって中小企業の融資だってどうですか。保証人もなければ、1つの担保もなくて貸しているということもあったではないですか。だから、そういう意味では、果たしてその連帯保証人にするということについて、私はやっぱりちょっと疑問は感じるなと思います。そこら辺についてちょっとお答えがあれば、お願いしたいと。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 教育部長。 〔栗原安雄教育部長登壇〕
◎栗原安雄教育部長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。 まず1点目、居住要件のご質問だったかと思います。確かにその1年以上という部分は変えてはございますが、引き続き市内に居住するという部分は変えてございません。この部分につきましては、佐藤議員さん言われますように、住所はどこに住んでもいいわけで、その辺を制限するというものではございません。その辺については、だめだということではありませんで、その条例の中で、貸し付けの要件というのがございます。貸し付けの対象者というのがございます。その3条というのが今回改正をお願いしている部分でございますが、この3条の中の1号の部分について、要件を欠いたときについては、一たんお金を期限前に償還をしていただくのだと、そんなふうな対応でやらせていただいているという状況でございまして、その辺でご理解をいただければというふうに思います。 それから、この部分については、法規審査のほうも受けてまいっておりますので、そちらのほうもクリアをしているのだろうというふうに私どものほうでは考えているところでございます。 それから、連帯保証人と保証人、その辺の違いはどうなのだということで、まさに佐藤議員さんが今言われたような内容なのかなと思います。確認をしておきますと、その連帯保証人については、主たる債務者と全く同じなのだと、そんなふうな考え方であるようでございます。具体的には催告の抗弁権というのだそうでありますが、貸したお金を返してくださいというようなお話をさせていただいたときに、まず保証人が要は実際借りた人に請求をしてくださいよということが連帯保証人には言えないのだと、そんなふうなことのようでございます。それから、検索の抗弁権というのもあるようでございまして、その辺については、先ほどもお話をさせていただいたように、保証人と連帯保証人については、その違うという部分は連帯保証人の場合には、本人と全く同じだということで、どちらのほうに請求をしてもいいのですが、その保証人については、先に借りた人に請求してくださいよと、そんなふうなことを、そういう権利を持っているということのようでございます。 それから、桶川市だけこんな制度をとるのかと、そんなふうなお話なのかなと思います。この点につきましては、実はこの入学準備貸付金、これと同じような制度を持っているところが県内で35市ほどございます。町村についてはちょっと確認をしておりませんが、市の中で35市ほどございます。その35市の中で25市が連帯保証人という形で定めているのが実態でございます。近隣の上尾市、北本市についても連帯保証人という定めをしておりまして、そういったことの中で、今回その部分についても改正をさせていただいたということでございます。 それから、改正のその具体の中身でございますが、これもよく言われることでありますけれども、貴重な税金、そういった財源を使って、そういった事業を行っていると、そういった中で当然回収という部分も意識をしなくてはならない、そんなふうなことの中で、今回そういう対応をさせていただいたということでございます。ただ、何が何でもいいから取ればいいということではなくて、当然この条例の中には、基本的には借りた人に返していただくというのが前提になってございます。そういった中で、本人が、借りた人がどんなふうな状況にあるのか、実は返済の期間については、借りてからおおむね40カ月ということで返済をしていただくわけでありますけれども、その3年の間に借りたときと状況は変わってくるケースもございます。その本人の状況等によって、場合によったらその連帯保証人がどうのこうのではなくて、その人自身の状況がかなり生活が厳しいというような状況に至ったときには、例えば減免をする、免除をすると、そんなふうなことも視野に入れながら対応させていただくということでございます。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 9番、佐藤議員。
◆9番(佐藤洋議員) では、1点だけ。要するに1都6県に拡大をして、埼玉県内だけではないというところの撤廃から始まって、ただ、千葉にいるからと今度保証人に頼もうと思ったら、連帯保証になれば、枠は広がったけれども、非常に厳しい内容になったというふうに私はやっぱり考えますね。1点だけです。保証人から連帯保証人にしたのは、取りっぱぐれのないようにということを主題としたかどうか、ちょっと今、部長のほうからの説明はちょっとわからないですね。連帯保証なのですよね。それだけ明確に答えてください。それで、あとは建設文教の議論に任せたいと思います。 以上です。
○議長(
和久津和夫議員) 教育部長。 〔栗原安雄教育部長登壇〕
◎栗原安雄教育部長 1点だけご質問いただきました。 取りっぱぐれ、その辺を考慮しての改正かと、そんなふうなことかと思います。大きくは今言われたような部分というのは正直言ってございます。ただ、それだけではなくて、つけ加えて申し上げますと、この取りっぱぐれをなくすということだけではなくて、今後については、より本人の状況を確認をする中でやらせていただくということを前提にさせていただくということを申し上げて、答弁とさせていただきます。
○議長(
和久津和夫議員) ほかに質疑がないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております第45号議案、第47号議案及び第48号議案は、
建設文教常任委員会に付託をいたします。
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△
市長提出議案の質疑、
決算特別委員会の設置並びに委員会付託、委員の選任
○議長(
和久津和夫議員) 日程第7、
市長提出議案第32号議案から第37号議案までの質疑及び
決算特別委員会の設置並びに委員会付託、委員の選任についてを議題といたします。 質疑を行います。 17番、永野議員。
◆17番(永野朋子議員) 決算の説明がありましたけれども、この意見書も一緒にお配りいただきました。 まず、お聞きしたいのですけれども、決算カードと呼ばれる状況調書というのですか、それはたしかこの初日に配っていただいたかと思うのですけれども、今回はなぜ出してもらえなかったのでしょうか。ぜひ一緒に出していただきたいというふうに思います。それが1点です。 今回のこの決算のこの意見書も出されているわけですので、この受け止めがされていると思います。この決算を受けて、今どのようにそれをとらえているのかということですね。それを総括して説明いただきたいと思うのですけれども、去年の議事録を見たら、庁舎の問題で高野議員が危ない、危ないと、早く建てかえなくてはと、丸1年前同じ、同じというか、言い続けてこられたわけですけれども、そういう議論をしています。そういうこととあわせて、大きな事業が幾つかこれから、まだその庁舎については1年前と何か振り戻ったみたいな形になって、もとに戻ってしまったような感があるのですけれども、そういったこととか含め、東口の問題、ごみ処理の問題、区画整理事業の問題、これまでも言われてきた事業の進展がなかなか図られないという市民の厳しい声があるのですけれども、そういった事業の見通しというのですか、この決算を受けてどういうふうに受け止めておられるのかということです。それには、公共施設の配置計画の見通しなんかも要るかと思うのですけれども、一般質問もしますので、決算を受けてどういうふうに受け止められているのかということですね。どういうふうに考えているか教えてください。 それから、子供たちの問題でいいますと、これもエアコン設置を教室にしてくださいという請願が出されて、趣旨採択ということがありました。そういったことを受けて、そういう事業も視野に入れて予算を執行していかなくてはいけないと思いますので、そういったこと。それと、今非常に市民の要求がかねてからありますけれども、医療費の窓口払いを廃止してほしい、こういった問題、それから待機児の解消、これは学童も本当にささやかな要求なのですけれども、これさえかなわない、こういう状況もあります。建てかえたりする日出谷の問題は私たちも随分長いことやっていますけれども、解決の方向が示されて、新しく建てかわるということで、大変よかったなと思うのですけれども、こういったそれに続く計画がありますよね。そういった問題、それから児童館を含めて子供の居場所、そういったところの要求も大変強いです。それから、高齢者の問題とか、介護の問題、見守りの問題ですね。そういったことも含めた事業の拡大も要求されているわけです。そういう問題について、どのように今回の決算を受けて、意見書を受けてどういうふうに思われているのか、どういう見通しを持っておられるのか教えてもらいたい。 さらに、震災を受けて、今回この庁舎が非常に危ないということが身につまされたわけなのですが、より一層強まって、やらなければいけないというものが、庁舎の問題もそうですけれども、ほかにもいろいろあると思います。特に放射能の対策、これは今までになかったような事業だと思います。市民の皆さんはあそこもここもはかってほしい、そういった要求を物すごく持っておられて、それに対応してくれればなということもあります。また、節電の関係で土、日の出勤があって、子供たちを預けるというようなこと、仕事に行くのに、保育所をどうしようかというような問題、そういうようなことは、隣の北本なんかは、もう早速事業を対応される、そういう素早い対応されている、そういうこともありますよね。あるいはまた、緊急システムの構築、これは防災計画の提言が今回されましたけれども、そういった中ではいろいろやっぱり必要だと思います。学校の避難の対策とか、いろいろあると思うのですけれども、各部署でいろいろ強まっているという、静かにしてください。いろいろあると思うのですけれども。 〔「議事進行」と言う人あり〕
○議長(
和久津和夫議員) 9番、佐藤議員。
◆9番(佐藤洋議員) 決算委員会は特別委員会つくって、各会派から代表を出して、その中で精査するものです。今の永野議員の質問を聞いていますと、何か代表質問みたいな、だれが答えていいかわからない。これは
決算特別委員会で自分の所属する会派の代表の方にゆだねて、そこで議論していただくのが賢明かというふうに思います。 以上です。
○議長(
和久津和夫議員) 永野議員に申し上げます。 今、佐藤議員からお話がありましたとおり、
決算特別委員会でそれなりの質疑をしていただきたいというふうに思いますので、簡単に縮めてください。 〔「簡潔に」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) 簡潔に言っていますよ。 〔「簡潔ではないな、全然」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) これまで。 〔「簡潔にやってください」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) 簡潔にやろうとしていますよ。 〔「全然簡潔じゃない」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) 十分簡潔に述べているではないですか。 〔「当人は思っているだけ」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) そうやって言うから長くなるのではないですか。 〔「ああ、違う、違う。言わなければもっと長くなる」「付託の場合の質問というものを考えて、付託の場合に」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) そうです。全体審議の前の、うるさいな。付託前の全体審議ですから。 〔「もういいから言いなよ、そんなこと言っていないで早くやんなよ」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) 要らないこと言うから長くなるのではないのですか。 〔「何が要らないんだ。早くやれ」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) そういうだれに聞いているかわからないと言うから、だれに聞くか言うのですよ。 〔「言いなさい」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) あなたに言うのではないですから。 〔「言いなさいよ、早く」と言う人あり〕
◆17番(永野朋子議員) そういった問題を各執行部においては、各部署でいろいろな事業の拡大とか、そういう見通しとかあるかと思うのです。そういったことをやっぱり震災前と震災後、随分やっぱり意識が違うと思います。市民の意識も変わりました。そういったことを受けて、この意見書を受けて、どのようにとらえているか教えてください。評価なり、きちんと答えて、全体審議の
所管事務調査に当たる前に、ここではっきり申し上げていただきたいと思います。
○議長(
和久津和夫議員) 総合政策部長。 〔本木実総合政策部長登壇〕
◎本木実総合政策部長 それでは、17番議員さんのご質問に順次お答え申し上げます。 まず、決算カードなのですが、ただいま用意させてもらっていますが、今、大至急コピーすれば、カードそのものはうちの担当職員が控え室で持っておりますので、大至急全員分コピーをしまして、ちょうど私の答弁の終わったあたりにでも1度休憩いただきまして、お配りさせていただきますので、よろしくお願いします。 意見書への見解を求められておりますが、これはもう簡単に申し上げますと、二百何億すべてを所見を述べよということになってしまいますので、まず簡単に申し上げれば、もう監査委員さんのほうからは適正という判断をいただいておりますが、一部の会計処理に確かに我々のほうとしても遺憾な部分は認められました。それについてはおわび申し上げます。 あとは、それぞれの決算の内容については、膨大でございますので、これから特別委員会のほうで各担当課長のほうが詳細にわたって答弁差し上げます。 重要事業の関係になりますが、こちらについて決算との関係という視点で考えますと、この決算の内容をごらんいただいてもおわかりのように、具体的には基金への積み立てをできるほどの原資が現在ございます。具体的には今度の9月の定例会におきまして、財政調整基金の23年度の繰出金を調整をするという形で考えていますし、公共施設整備基金のほうにもこの9月議会におきまして予算積み立てを予定してございます。つまり私の申し上げたいのは、これから重要なメジロ押しのいろいろな事業に対しまして、今まではなかなか予算積み立てのできなかった公共施設整備基金、将来想定される公共施設の整備に向けて財源を確保するという観点からは、この決算によって2億程度の積み込みができることになりました。 それから、財政調整基金におきましても、決算の確定に伴いまして、2けたに乗りまして、十数億の財政調整基金の残高があるようになっておりまして、これからそれぞれの計画、それにのっとりまして、それらの財源を有効に活用しながら、重要事業に対して、大規模事業に対して対応してまいりたいというふうに考えております。 それから、エアコンの問題であるとか、それから医療費の窓口払いの解消であるとか、待機児童の解消、児童館、子供の居場所の問題、それから高齢者の問題であるとか、介護の問題、それから震災を受けての庁舎が危ないけれども、どうするかとか、節電の問題、緊急システムの問題、これらは各部でそれぞれ検討してございます。ここで簡単に申し上げられるような内容ではございませんので、これらにつきましても、それぞれ
決算特別委員会の中で決算にあわせながら、その段階で将来を見越したいろいろなお話ができるものについては、各担当のほうから申し上げるということで、今回の答弁はご容赦願いたいと思います。 以上でございます。
○議長(
和久津和夫議員) 暫時休憩いたします。
△休憩 午後2時08分
△再開 午後2時09分
○議長(
和久津和夫議員) 休憩前に引き続き会議を行います。 18番、高野議員。
◆18番(高野和孝議員) 監査委員さんは出席していないので、ちょっと聞けませんが、この今の意見書が出ていますので、今、決算カードもいただいたところで、この決算で我が桶川の財政状況はどうかということが一番気になるところなのですけれども、予算ではマイナス20億円、個人市民税がマイナス約3億円程度ということで、市民の所得が減ったということの影響が出ているということですね。ただ、交付税が6億程度ですか、増えているという結果ですけれども、トータルで20億へこんでいるという状況です。このまとめ、結びですか、この決算の意見書のいわば指摘事項ということで44ページに出ているのですけれども、公債費比率も、それから財政構造の弾力性を示す経常収支比率、数年90%を超えていたものが、5.8%減少して、若干改善はされたけれども、依然として財政構造の弾力性に余裕がない状況が続いていると、警鐘を鳴らしているわけですね。財政運営には細心の注意を払って取り組みたいと。今後においても財政状況は依然として厳しい状況が続くものと思われるが、社会情勢を的確にとらえて、子育て支援や高齢化対策など柔軟に対応しながらも、さらなる市民サービスの向上や、まちの活性化を目指した本市の将来像とする、いわば第五次総合振興計画の各種施策の実現に向けてより一層増進されることを強く期待すると、これが結論だと思うのですね。これは決算委員会でお尋ねしても、市長に答えてもらわないといけないので、普通ですね、第五次総合振興計画の実施に当たりまして、これに基づく財政の裏づけ、財政計画というものをきちんとつくって、議会に明らかにしていかないといけないと思うのですよ。この辺は市長はどんなふうにこの意見書を受け止めて、今の財政状況を考えて今後執行に当たるのかと、このあたりをぜひ決算委員会では無理でしょうから、決算委員会に出席いただければ、それでもいいですけれども、今お願いします。 以上。
○議長(
和久津和夫議員) 市長。 〔
岩崎正男市長登壇〕
◎
岩崎正男市長 地方財政そのものというのは、いろんな形で今、制度が変わってきている。ご存じのとおり、税による収入というのが日本全体で非常に減ってきている。これは今のような円高不況と言われるようなものと、リーマン・ショック以後の改善の問題と、それから今回の震災という問題を含めると、税の増収というのはそう見込めないのではないか。来年になると、今度は固定資産税の見直しの問題ありますから、これはもう地価が下がっているとか、そういう問題がありますから、間違いなく、固定資産税等のいわゆる税も下がってくるだろうと。そうしますと、税そのものの状況というのは、かなり厳しい状況になってくると。社会保障と税の一体改革というのは国のほうでやっておりますけれども、そういう問題をあわせていわゆる税の体系というのがどういう今後なってくるのか、そういうものがなかなか見えない状況ではありますけれども、一方で、一時三位一体改革で非常に地方が疲弊をしてきたと。いわゆる三位一体改革という名のもとに、地方の交付税等の急激な削減によって、あの再建団体という問題まで発展をしてくるような状況を何とか改善しようということで、国のほうも民主党政権になって、この交付税のあり方の問題を見直してきている。そういうものの中で交付税がある一定の戻りが来ていることも事実ですね。今回も決算で上がってきている。それは税の部分をカバーしているという面がありますので、今回積み立ての部分というのはかなりできているというふうに見えますけれども、今後その県までおりてきた一括交付金がどういう形で今後出てくるのか、そういうようなものを見きわめながら、いわゆる健全な財政をどうしていくのか、あれもこれも、あれもただにし、これも安くし、そしてこれも事業をやりましょう、あれも事業をやりましょうという時代ではない。あれかこれかという問題に限定をされてくるような状況になってくるだろう。そういう中において我々もいわゆる年度計画を定めて、要するに優先順位を決めながら、今、桶川市に置かれている事業としてどういうものを優先的にやっていかなくてはいけないのか、そういうものの中で総体的な歳入との見合わせの中で、どの事業を優先させていくのかということを庁内でも十分議論をしながら議会にも提案を申し上げていきたい。そうでないと、あれもこれもというもう形でできる時代ではないというふうに思っておりますので、健全な財政の中で、いかに市民の要望にこたえていくか。それにはどういう事業が今、桶川にとって一番優先的にやらなければならない事業なのかというようなものを十分議論をした上で、あるいはサマーレビューという形で事業のあり方とか、そういうものも職員間の中でいろんな議論をさせていただく中で、そういうものを参考にしながら、今後の桶川の取り組みをしていきたい。もちろん桶川では今まで長年の間課題となっておりますこの庁舎の問題あるいは駅東口の問題、これはもう40年来、50年来の課題でございますから、そういうものを今どういう状況で、どういうふうに位置づけていくのかということはもう待ったなしでございますので、そういうものも頭に入れながら、いわゆる財政の状況等見回して、桶川の優先的な事業の構築を図っていきたいというふうに思っているところでございます。
○議長(
和久津和夫議員) 18番、高野議員。
◆18番(高野和孝議員) この意見書の指摘されている中でも、今、市長のお答えでも、財政状況としては若干ではあるけれども、明るい展望が出てきているということですよね、結論的には。十数億円積み立てができたということですから。ですから、ここで言っている、今どういうふうに重点執行しようとしているかというと、やはり子育て支援、高齢化対策、まず暮らし優先ですね。これは民主党の総裁候補のどなたか言っていましたね。暮らし優先だと、コンクリより暮らしなのだというふうにおっしゃっていましたけれども、そういうことでいきますと、今、第五次総合振興計画、これはかなり総花的なのですね、見ますと。だから、市長がそれを重点を決めていくということなのですけれども、今の重点項目というのは、最重点課題というのは、1、2が庁舎と東口というふうに今受け止めたわけです、1、2が。1がどっちかわかりませんけれども、1が庁舎なのだか、東口なのだかわかりませんが、まちづくりということになると思うのですね。その辺で、今の子育てとか、高齢化対策、深刻な日本の問題、これについてはどんなふうにやっていくお考えでしょうか。
○議長(
和久津和夫議員) 市長。 〔
岩崎正男市長登壇〕
◎
岩崎正男市長 若干誤解があるかと思うのですが、先ほど私が庁舎とか、あるいは東口という問題を掲げたのは、長年の、40年、50年来のいわゆる課題なのですね、桶川の。今さら始まったことではなくて、もう庁舎をどうするかと、積み立てをしてもう何十年たっているわけですよね。それから、東口も私が市役所へ入ったころ、東口をどうするかという計画が始まったわけですから、ですからそれは桶川の今まで積み残されてきた大きな課題の一つであろうと、それを優先させるとか、これをこうするとかという、それが1、2というふうに私は言っているわけではない。庁舎というのは、そのために建設基金を積んで、そしてある程度の財源的な裏づけもできているわけですよ。ですから、場所が決まって、議会と総体的な状況が決まれば、庁舎建設基金というのは、今の基金だけで何とか間に合うかどうかはわかりませんけれども、ある一定の財政的な裏づけはできている。問題は、東口の問題とか、そのハードの問題、例えば公共施設の整備の問題とか、学校の耐震化というのは、ほぼことし、来年度終わります、皆さんの協力もありましたけれども。一番やっぱりこれからの状況の中で我々が考えていかなければならないのは、ハード部門とソフトの、ソフトの部門と言うよりは、子育てとか、あるいは高齢者対策とかというのは、これはもう最優先でやっていかなければならない事業の一つなのです。その中でもいろんな事業があるわけですから、そういうものをどこをやって、どういう形をとっていけば、そういうものが一番効果的に出てくるのかというのはあると思いますので、そういうものを抜きにしたこれからの生活、行政というのは私はないと思っている。やっぱりそれを進める上においては、いろんな施設もそうでしょう。施設づくりも必要でしょう。ただ、今はどちらかというと、子育てとか高齢者の関係というのを抜きにしたやっぱり国も含めた行政というのはそう考えられないと思うのですね。そういうものをどういう形で実現をさせていくのかということがこれからの行政の中で十分議論をされて、桶川としては子育ての部門ではこういうものをやっていこうというものをやっぱり示しながら、その予算の裏づけも含めて提案を申し上げていきたいというふうに思っておりますので、庁舎と駅が1位とか2位とかというふうに私は言っているつもりはございませんので、よろしくお願いします。
○議長(
和久津和夫議員) ほかに質疑がないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております第32号議案から第37号議案については、7名の委員をもって構成する
決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
和久津和夫議員) 異議なしと認めます。 よって、本件については、7名の委員をもって構成する
決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 お諮りいたします。ただいま設置されました
決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、3番、
渡邉光子議員、8番、野口日出夫議員、9番、佐藤洋議員、10番、進藤功議員、12番、
大沢和子議員、14番、砂川忠重議員、20番、
大沢信幸議員、以上7名を指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕